
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「集金人への報酬は“税理士等への報酬”の欄ではないのですか?」という再質問に回答します。
「外交員等の報酬」になりますので、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を作成して、給与からの所得税徴収高計算書と同様に金融機関で納付します。
基本的に報酬の支払いは計算書(兼納付書)が給与のものとは違うと考えられてるようです。
ただ給与の徴収高計算書を提出し納付する人は税理士報酬支払いをしてるケースが多いので、計算書も一緒にしておこうと便宜が図られてると思います。
新聞配達店に税務調査が入った場合には「給与」と「報酬」をきちんと分けてるかが調査ポイントの一つになってます。
単純に配達するだけの業務は給与、集金業務・顧客拡大営業業務は報酬という考え方をしてます。
これに応じて給与と報酬は別に管理しておくのがベストですから、納付する際も給与と報酬を分けておくのがベターです。
給与の源泉徴収高計算書の税理士等報酬欄に記載しても「書き間違い」だけの話ですが、重箱の隅をつつくような話では「納付書が違います」になりますし、税務署では「給与と報酬が違うという認識がないのかな」と疑われます。逆に分けて納めてあれば「給与と報酬を区別してる、よろしい」というわけです。
納付書は「まるほうの納付書」といえば税務署で交付してくれます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
大変分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
全くその通りですね。参考になりました。
貴重なお時間ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収高計算書の支給額は、パートなどの所得税を納付しない者の給与も加えるのですか。
はい。「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」には、役員や正社員だけでなく、パートやアルバイトについても、支給額と人員を記入します。パートやアルバイトの給与も、本来は源泉徴収の対象になる所得だからです。
>集金人などの報酬は所得税を納付しないのですが、それでも支給額を記入しなければならないのですか。
はい。集金人の報酬は原則として源泉徴収の対象になりますので、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「税理士等の報酬」の欄に記入しなければなりません。その報酬が少額であり源泉徴収の対象にならない月であっても、記入しなければなりません。
ありがとうございます。
所得税納付の特例を受けておりますが、前回は納付する者のみの支給額を書いてしまいました・・・。
こんな単純な事って、意外とどこにも書いてないんですね。
もうすぐ支払期限なので焦ってました。 助かりました。
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