
もし、運転手、後部座席に座っている人(無免許の人でも)で全くの過失が無くて助手席の人に妨害されて歩行者の列に車が突っ込んだりして人を轢いてしまい、負傷もしくは死亡してしまった。もしくは壁や建物に突っ込んでしまい、破損をしてしまったら運転手、助手席、後部座席に座っている人(無免許の人でも)はどんな罪に当たるのでしょうか?
例えば、運転手と助手席、後部座席の人が喧嘩になり、助手席の人がカッとなってハンドルを触って妨害し、歩行者の列に車が突っ込んで人を轢いたり、壁や建物に突っ込んでしまったときです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
最初の一文は意味不明なので、無視するとして、例えば以下について言えば、
助手席の人の過失で人をケガさせたなら助手席の人が罪に問われる。
他の人に過失がないという前提なら、その人たちは罪には問われない。
免許があるかどうかは関係がないよ。
過失があるかどうかだけ。
罪に問われるには原則として「故意」が必要で、人を死傷させるような
重大な場合には例外的に「過失」でも罪に問われることがある。
だから、過失で建物を壊しただけなら、罪には問われない。
民事で損害賠償責任を負うことは当然ある。
No.2
- 回答日時:
運転者は一定の責任を負います。
助手席の人がドアを開けて、バイクや自転車がぶつかった事例とか。
> 助手席の人に妨害されて
> 運転手と助手席、後部座席の人が喧嘩になり、
妨害されないよう注意したり、妨害される前に減速、停車すべきです。
普段からそういう行動があるような人なら、なおさら注意してなだめるような人を同情させるべきだし。
過去にそういう事が無い、その時だけなぜか突然にそういう行動をしたってことなら、避けようが無かったって主張は可能だと思いますが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
責めに帰すべき事由とは
-
保育園の通園バスに保育士を同...
-
破損した社員証の実費負担について
-
スマホを落とした時に…
-
責めに帰することができない、...
-
過失論の解釈とは
-
ジェットコースターに酔って吐...
-
交通事故の案件ですが、前方の...
-
利用停止(30日、60日、90日、1...
-
法律用語について。善意・無重...
-
高速道路での飛び石の賠償請求...
-
違法駐車にぶつかった場合の過...
-
メガネは弁償しなきゃいけないのか
-
介護職 義歯破損は自己負担?
-
宅配便の盗難について
-
時効取得と質権の関係について...
-
車で人にぶつかって気づかない...
-
これは自己責任ですか?
-
見積もりを出さずに修理された...
-
コンビニの駐車場で風で自転車...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
強風でビニールハウスが列車に...
-
責めに帰することができない、...
-
責めに帰すべき事由とは
-
スマホを落とした時に…
-
運転業務の身元保証人について...
-
破損した社員証の実費負担について
-
隣人のせいでハチが大量発生し...
-
道路にはみ出た木の枝について
-
現金を紛失しました。弁済はど...
-
バッティングセンターにて怪我...
-
スカートをふんで転んだ場合の責任
-
公務員が役所の物品を破損した...
-
法律、故意又は過失により、と...
-
主観的過失と客観的過失の違い...
-
高速道路での飛び石の賠償請求...
-
過失傷害の範囲
-
サイドミラー畳んだまま公道に...
-
スマホがひかれました
-
交通事故に合いました、 一般道...
-
保育園の通園バスに保育士を同...
おすすめ情報