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私の場合、第一子が2008年9月30日に産まれ、2009年9月29日まで育児休暇をもらうことになっていました。
しかし育児休暇中の2月に妊娠していることが分かりました。
第二子の予定日は12月16日でした。
会社は続けていきたいので、第一子の育児休暇終了の日から予定通りに復帰し、第二子の産休に入るまでの9月30~11月4日まで働きました。
ここで質問なんですが、この場合、出産手当金はいくらくらいもらえるんでしょうか?
第一子のときと同じなんでしょうか?
わかりずらくてすみません。同じくらいもらえると思っていたんですが、今更心配になってきてしまって…知っている方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>一時復帰した時の健康保険料が前の時と変わらなかったら



お見込みのとおりです。あとは休業した日数によります。
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健康保険の標準報酬月額の改定が行われていないと思いますので、産前産後休業日数×報酬日額分もらえるはずです。

復帰して払わされた健康保険料に第一子産休前とくらべ変動がなかったか確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!
明細書を見てみたいと思います。
一時復帰した時の健康保険料が前の時と変わらなかったら、出産手当金も前とあまり変わらないんでしょうか?またまた質問してすみません。

お礼日時:2010/01/10 07:20

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