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両親が自己破産手続き中で管財人から不動産を任意売買で買い戻すこととしました。買戻し額は400万円弱
です。その時所有権移転の登記手続き費用及び、その後の不動産取得税はどのように算出されるのでしょうか。又、息子であるものが任意売買で買い戻す場合も登記費用(司法書士報酬以外)及び不動産取得税(築約30年の家屋)を用意しなければならないのでしょうか。両親の借金を相続するような形の相続登記のような扱いになるのでしょうか。教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

原因は 売買です。


登記費用、不動産取得税は質問者が支払いです。

借金は引き継ぎません。
相続は関係ありません。
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