No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
現在事業所の総務課に勤務している者です。
報酬に含めなくてよい「大入袋」に該当するものとしては、「臨時的かつ定期的でないもの」です。
つまり、「支払われる時期が決まっていて、ほぼ毎年支払われるもの(例えばボーナスや決算手当など)以外のもの」ということです。
具体的には、
1.何年か勤続した場合の表彰的要素で支払われた物
(私の勤め先で言うと、3年連続無遅刻無欠勤の場合に支払われる「皆勤賞」、10年勤続の方に支払われる「永年勤続賞」)
2.慰労目的で支払われた物
(例えば「傷病見舞金」「災害見舞金」や社長から支払われた「お年玉」など)
などが該当します。
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
早速回答いただきましてありがとうございます。
私が思い描いていた「大入り袋」は、
・・・相撲などで、満員御礼になった時に、従業員に対して、一律にご祝儀を渡したりするのが「大入り袋」と思ってました。
こういう場合は、社会保険上ではどうなりますか?
スミマセンがヨロシクご教示くださいますようお願いします。
No.4
- 回答日時:
1万の大入り袋となるとちょっと無理だと思いますが・・。
よほどの快挙を達成したならOKでしょう。また、成績の良かった人と言う様に個人を限定して1万の大入り袋を支給するのはやはり勤務に基づく成功報酬的な扱いになり標準報酬の対象となるのでないでしょうか。例えば、課員全員とかグループなどに均一に支払わなければならないでしょう。となると課員全員に均一に1万円というのは実際会社にとっては難しいでしょうね。ただ、実際に出すとすれば定時決定の4・5・6月の期間や昇給月以後3ヶ月の期間以外で支給するならば社会保険の標準報酬月額の計算については関係ありません。
「その他控除」というのを使うのは所得税の源泉徴収を必ずしなければならないからです。本来は大入り袋を配った時に源泉徴収をするのが原則と言えば原則ですが通常は無理だと思います。例えば給与が10万円で大入り袋が500円とすれば総額100,500円に対する源泉徴収税額は1,130円ですから1,130円×(500円÷100,500円)=2円を源泉徴収する必要があります。となると大入り袋に入れる金額は498円。コレは無理ですね。ですから、課税漏れが無いように次の給与において支給総額を100,500円で源泉所得税を1,130円、その他控除として500円で、給与の支払額を98,870円として支給するというわけです。
もうひとつの方法は、会社が所得税を負担するという方法もあるの大入り袋の金額のみに対して上乗せ計算をしていかなければならず、計算が複雑になり通常は無理ではないでしょうか・・?
詳しくご説明いただき誠にありがとうございます。
その他控除の意味が大変よくわかりました。
>よほどの快挙
うーん・・・うちの会社では、さほどたいした快挙はありませんね(泣)
頑張って、従業員にたくさん振る舞えればいいんですけど。。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大入り袋は通常、会社で月や年の目標を達成した場合などに均一に支給されるものです。
大入り袋はポチ袋にいれて支給するのが一般的なのではないでしょうか?で、金額的には多くても1回3,000円ぐらいまで、年に多くても3回ぐらいが普通なのではないでしょうか?文房具屋さんにいくと赤地に白抜きで「大入り」とか「大入り袋」と書いたお年玉と同じ大きさのポチ袋を売っています。
私の知っている会社では500円玉を1個入れますが、1年に1回あるかどうかです。
ところで、大入り袋の金額はその次の給料の支払時に給料明細で一旦所得税の課税対象としておいて、「その他控除」などの控除項目で控除しておくのが普通です。
3000円ぐらいまでですか・・・うーん・・・もっと大きくイメージしてました。1万円とか(^^;)
社会保険控除の方法としては、その他控除などで控除すればよいのですね。
大変勉強になりました。ありがとうございました!!
またよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
再度ご質問がありましたので、再回答です。
>私が思い描いていた「大入り袋」は、 ・・・相撲などで、満員御礼になった時に、従業員に対して、一律にご祝儀を渡したりするのが「大入り袋」と思ってました。
こういう場合は、社会保険上ではどうなりますか?
スミマセンがヨロシクご教示くださいますようお願いします。
ご質問の件は正に「臨時的かつ定期的でないもの」ですから、社会保険の報酬に含めなくともよいはずです。
ただし、会社の経理上「決算手当」などの名称で給与(又は賞与)扱いで出してしまうと、社会保険の報酬の対象となってしまいますので、気を付けて下さい。
あくまでも「大入袋」は「大入袋」であり、給与でもなければ賞与でもないことを明確にしておく必要があります。
私が先に提示した例で行くと、「満員御礼時の大入袋」に一番近いものは「社長からのお年玉」かと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
大変勉強になりました。ありがとうございます!!
「臨時的かつ定期的でないもの」
社会保険の報酬の対象にならないよう、気を付けて支給を考えたいと思います。
本当に迅速にご教示下さいまして誠にありがとうございました!!
またよろしくお願い致します。
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