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平成21年中に行政書士に書類の作成を依頼し、その報酬を支払いました。
請求書に源泉徴収税を引いた金額が記載されていたので、それを差し引いた金額を支払い、当社で源泉徴収税を納付しました。
先ほど、調べていて知ったのですが行政書士の報酬は支払調書の提出義務がないとのことでした。
法定調書合計表への記載はどのようにすればいいのでしょうか?
文章が分かりにくいと思いますが、ご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

行政書士の報酬については、源泉徴収の義務はないし、支払調書の提出義務もありません。

しかし、誤って源泉徴収をして納税したのであれば、支払調書を提出して法定調書合計表へ記載する方が良いのではないですか。そうしないと、税務署が把握している源泉所得税の納付額と合わなくなってしまうからです。

※支払調書の提出義務がないという事は、「提出しなくて良い」という意味であって「提出してはならない」という意味ではありません。
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