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私は12月10日に交通事故を起こしました。
人身事故だったのですが、相手の方も大きな怪我はなく、
病院でCT等色々検査をして戴きましたが、大事には至っていないとのことでした。未だに病院へは通っているようですが…。

物損は相手方の自転車の籠(前後2箇所)。
これは警察の現場検証の際、警察の立会いの下確認し、
調書にもそう記載されています。

書き忘れましたが、私は自動車を運転していましたし、当然事故直後から
仲介(保険屋)を入れております。相手方は仲介は入れていません。

事故後1週間ころに当方の保険屋から「物損を保険で処理をすると、毎月の
保険料があがります。4~5000円の為に保険を使うのはもったいない。どうしますか?」という問い合わせがありました。しばらく考えた末、物損の関しては
保険を使わずに、自腹で対処しようと決め、その旨を相手方に伝えました。
すると、相手方から「4~5000円で籠だけを直すのなら、自分の勝手な考えですが、ホームセンターで7000円くらいで新しい自転車が買えるのでそれではいけないでしょうか?」と言われました。(この時点で12月29日頃)
保険屋と相談し、後々色々言われるのも面倒なので「その約7000円自転車でいいのか、籠の修理でいいのか、どちらでも構わないので、金額を教えて下さい。」という連絡を、年末年始になったこと、相手方が特に急いでないので年明けでもいいと言ったこともあり、1月10日にしました。
「出先で今はわからないので、明日(11日)電話します」という返事だったので、連絡を待っていましたが、1週間経っても来ませんでした。

すると昨日(1月18日)午後2時頃、知らない携帯から自宅へ電話があったそうです。当然私は平日の昼間ですから、家にはおりません。
電話をかけてきた人間というのは、事故とは全く関係のない人間で、ただ事故の相手の知り合いで、最近になり色々入れ知恵というかそんなことをし始めた人物のようです。
ただその電話というのを私の家の近所まで来てかけてきたようで、電話で応対した妻の話によると脅しととれる内容の電話でした。

こういったことがあったので、再度保険屋と戸相談の上、物損も保険対応で処理することを決め、相手方に伝えました。そのときの相手の言い分は「相談した人に7000円で終わりじゃ痛い思いしたのに、つまらんだろと言われ自分もそう思いました。出来れば良い自転車を買ってもらいたいと思って。」というものでした。
全く関係のない人間に他人の住所・氏名・電話番号を教え、脅迫的なことをさせても、なんとも思ってないようでした。

我が家の電話はナンバーディスプレイなので、着信日時と携帯番号がしっかり残っています。内容の録音は出来なかったのですが、知るはずのない人間から電話がかかって来て、脅迫的な内容…。小さい子供おりますし、妻も怖がっています。
相手方は私の携帯番号を知ってます。それを平日の昼間に自宅近辺まで来て、いきなりの電話。弱者(女)を脅迫して金でもまきあげようくと企んでいるとしか思えません。
それに無関係な人間に他人の住所・氏名・電話番号を教えるという行為自体、信じられないのですが…。

長々とわかりづらい文章だと思いますが、よいアドバイスを戴けると嬉しいです。

法的手段に訴えることも可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

交渉を第3者に委託する事は特に問題ないと思います、委託する方の自由だと思います。

委託するのに事故相手の許可も必要ありません。
その際に、あなたの個人情報を必要な範囲内で漏らすのは、たぶんですが問題無いと思います。でないと代理交渉が出来ませんし。
詳しくは無いですが、指定暴力団が名詞を見せるだけで脅迫になるようですが、代理人が家の近くから電話してきて何か問題になるのかな?と思います。問題はこれよりも「脅し文句」があるか無いかじゃないでしょうか。ガラが悪そうな方ですね。その代理人の住所・指名・連絡先をたずねてみるのは良いのでは無いでしょうか?録音をとれるとラッキーですね。でも、あなたも交渉を保険会社に任せることにしたのですから、今後はそちら同士の話し合いになるのではないでしょうか。
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>我が家の住所・電話番号を教えたという行為は違反にはならないのでしょうか?



個人情保護法がありますが、この法律の対象者は5000件を超える個人情報をデータベース等として所持し事業に用いている事業者が対象です。
事故の相手が別の人に質問者さんの氏名、住所、電話番号を教えてもおそらく個人情報保護法などの法律違反にはならないでしょう。
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法的手段に訴えることも可能です。


弁護士でない人間が、代理人となって交渉すること自体が禁止されています。

暴力団による民事介入暴力を阻止するための法律ですが、暴力団員でなくても適用になります。

全く関係のない他人が、どうしろと発言するだけで罪になりますので、被害届けを出しましょう。
この、質問からだけの判断では、強要罪になると思われます。あるいは、弁護司法違反かな?

この回答への補足

我が家の住所・電話番号を教えたという行為は違反にはならないのでしょうか?

補足日時:2010/01/20 01:06
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