
これって2重払いですか?(特別区民税)
昨年の特別区民税納税がどうしてもわからなくて・・・どなたか教えてください。
平成20年3月31日に長年働いた前職場を退職し、同年4月1日から現職場で働いています。
平成21年度の特別区民税・都民税納税は現職場で給料天引きで納めています。
昨年6月、区から自宅にこの通知書が郵送されてきたので、
現職場で支払ってますがどういうことですか?と区税務部へお尋ねしたところ、
「平成20年1月から3月まで、前の職場での給料が○○円、だからこの税金を治めて下さい」と
言われて、、納めに行きました。
働いてからずっとこの区に住み、引っ越しはしていません。
職場を変わったら、一定以上の額の収入があれば、2回特別区民税は支払うものなのですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>「平成20年1月から3月まで、前の職場での給料が○○円、だからこの税金を治めて下さい」と
・今払っている、住民税にはこの1月から3月の収入が加味されていない・・本来より少ない税額であるので不足分を請求された物と思います
A.前職では、1月から3月の貴方の給与収入を市に報告している
B.現職で年末調整を行ってその内容は市に報告されている・・この金額で住民税が決まっています
(この場合、前職の源泉徴収票を現職の会社に提出して、1年間の収入として一緒に年末調整をして貰う必要があります
・・合算した旨は、市に提出した書類に記載されます)
(合算した場合は貴方に渡される源泉徴収票にもその旨が記載されています)
C.現職に前職の源泉徴収票を提出していなかった場合は、自分で確定申告をして、前職と現職の源泉徴収票を合算して申告する必要があります・・確定申告の書類は市に渡り、住民税が課税されます
・前職の源泉徴収票を現在の会社に提出されましたか
1-1.されていない場合・・確定申告をしましたか・・していればおかしいので市にその旨を伝えて下さい
1-2.されていない場合・・確定申告をしていない場合・・当然の請求です
2-1.されている場合・・現職で貰った源泉徴収票にその旨が記載されていますか・・記載されていれば・・請求がおかしいので市にその旨を伝えて下さい
2-2.されている場合・・現職で貰った源泉徴収票にその旨が記載されていない場合・・現職の会社が、市に送った書類に不備がある場合がありますので会社に問い合せを
No.1
- 回答日時:
20年の年末調整時に、20年の1~3月分の(つまり前職の)源泉徴収票を今の会社に提出して、前職分を含めて年末調整をしてもらいましたか。
あるいはご自分で両方の収入をもとに確定申告をされましたか。その3ヶ月分が漏れていたために、住民税の計算の基になる前年の所得が増えて、その分21年度の住民税が増えた可能性があります。
(2回払うという問題ではありません。所得の申告に漏れがあった場合増額分を払う、ということです)
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