
お世話になります。
数年前に国有地の競売にて、経営する法人の名義で農地(地目は田・現況は宅地)を購入しました。
売買契約時には、農地法5条の届出を行いました。
農地法5条の届出の転用目的は事務所用地として記載し、当時は事務所の建設を考えておりました。しかし不景気などにより融資の目処などが立たず、そのままになっております。
購入当時より現況は宅地や雑種地と呼ばれる更地の状態です。そして区画整理事業の区域となっており、公図と異なる場所となっております。
固定資産税も宅地か雑種地で課税されていると思います。
事務所の建設の予定が立てられない状態ですし、近くの賃貸事務所で営業していることから、駐車場として利用することを考えております。車庫証明で届け出ることも予定しています。
5条の届出と異なる転用となりますが、5条の届出の変更の届出が必要なのでしょうか?
農業委員会に確認したところ、許可でなく届出の場合の変更は今まで取り扱いが無く、検討する旨を言われました。
急いでいることもあるため、農業委員会の回答を待つだけではなく、当方でも予備知識が欲しいところです。
ご経験がある方、専門家の方、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
書かれている内容からして、明らかに市街化区域内の農地ですね。
市街化調整区域、非線引き都市計画区域及び都市計画区域外の農地の転用は許可制ですが、市街化区域内の農地の転用は、許可制ではなく届出制ですから、農地転用許可書はありません。
農地転用許可書のかわりに農地転用届受理通知書が交付されますので、それを添付して登記申請します。
市街化区域内農地の転用届は、許可申請の場合と違い、転用事業計画の内容審査は行わず、必要書類が揃っているかなどの形式審査だけで受理しなければならないことになっています。
転用許可の場合は、事業目的の変更は審査に影響する重要事項ですので、許可後工事完了までの間に変更が生じた場合は、事業計画変更の承認手続きが必要ですが、転用届の場合は、そもそも事業計画の内容は審査事項ではないため、事業計画変更手続きの定めがないことが多いですから、農業委員会も困って、回答を保留したのでしょう。
ただ、届出した内容どおりに転用事業を実施しないのは、農地法違反となるので、何らかの手続きは指示されると思います。
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/toshi/05toshi …
「転用届出に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。」
実態としては、許可の場合に準じて事業計画変更の承認手続きを求める市町村もありますし、こちらの市などは、再度の届出を求めています。
http://www.city.kisarazu.lg.jp/business/sangyo/n …
転用目的の変更があった場合
「届出後、転用の目的に変更があった場合、再度、届出が必要となります。計画の変更が生じた場合は、速やかに届出を行ってください。」
ご回答ありがとうございます。
農業委員会から回答があり、現在交付を受けている受理通知は所有権移転についてのため、地目変更では添付書類とはならないそうです。
計画の変更についての届出も手続き自体無いため、受理できないとのことです。
法務局では、仮換地中の使用収益開始の土地の地目変更では、従前地と換地土地の現況が同一地目でなければならないとのことですし、従前地は道路建設中のため、場所の特定自体難しいとのことで現況確認も出来ませんし、同一地目にも該当しないと思われます。
区画整理事業は町役場が行っております。そこで相談しても手続きが出来ないし、区域内での地目変更を行っているところもないということで、問題視されることはないとのことでした。
本換地後にいただいた回答を参考に手続きを進めたいと思います。
No.3
- 回答日時:
法務局は、「許可書」があれば、現況調査をして、地目変更登記を受理します。
それに対して、たんに申請書だけしかない場合、農業委員会に照会をし、農業委員会が調査して、法務局に回答します。その回答を待って、変更するかどうか、申請を却下するか判断します。
再度の書き込みありがとうございます。
現在仮換地による使用収益の開始と言う状態のため、従前地と現況の土地の地目が同一でない限り、登記が出来ないとのことでした。
関係各所に問い合わせた結果、現状のまま、有効利用するしかないようです。
本換地後の手続きで参考にさせていただきます。
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