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現在の農地(約1000坪)を宅地にして(農地転用は可能な土地です)商売をしようと考えているのですが、私の土地の隣に他の方の農地(200坪)があり、その地主のために日照を遮らない作りにする事や水路をきちんと設け、今まで通り田んぼができるような配慮を当然行う前提でその地主と話をしているのですが、私の土地を宅地にすることを認めてくれません。その理由として、その200坪の農地は歪な形をしており、土地としてはあまり価値がなく、その地主としても売りたいか他の私の土地と交換をしたいと主張しており、もちろん買うという選択もあるのですが、評価額よりもかなり高い金額を要求してきます。特にその土地を売ってほしいわけではありませんので、法外な金額で買うつもりはないのです。また、交換する他の土地もありません。しかしそれでは宅地にするのは認めないというのです。宅地にする場合、隣地承諾書に印鑑をもらわなくてはなりませんが、このような筋の通らない理由でこの広い土地を利用できずに宅地にすることを断念しなければならないのでしょうか。また法律上はどうななのでしょうか、知識のある方どうかお教えください。

A 回答 (2件)

>宅地にする場合、隣地承諾書に印鑑をもらわなくてはなりませんが、



http://www.city.ako.hyogo.jp/section/admin/nougy …
農地を農地以外に転用する、
この場合、4条許可にあたります。
隣地同意の農地法の法的根拠はありません。
いわゆる行政指導です。
むりやり提出してももめるでしょうね。

抜け道を教えます。
隣地とあなたの敷地との間に分筆線を入れて、あなたの農地を残します。
これで、隣地同意は必要ありません。

ここまでやる前に、農業委員会と相談しましょう。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。
隣地同意の農地法の法的根拠はないということは承諾をもらえない理由をきちんと農業委員会に説明すれば提出する必要はないのでしょうか?

分筆線の案は驚きました。なるほどですね・・・!
言われるようにそこまでやる前に農業委員会とよく相談をしてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/18 09:13

今まで農地として 極めて安い税金(相続税を含む)の恩恵を受けてきたので


その程度は仕方が無いでしょう。

提出書類すら揃っていないのなら
農業委員会などは 許可が出せませんよ?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
ただ、筋の通らない理由で自分の土地を利用できないというのは、「その程度」の問題ではなくなるのです。
農業委員会に話してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/18 09:24

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