平成13年から平成19年6月までに住んでいた市から市県民税の延滞金の納付勧告書が来たのですが、過去に市県民税を滞納していた時に市の納税窓口に相談に行ったところ担当の方が延滞金を省いた分の税金を
納めてくれれば延滞金については延滞金の納付勧告書が行くことがありますが無視していてかまいませんと、ここだけの話と付け加えて教えてくれました、その後お金を工面して延滞金を除いた市県民税だけを納付したのですが本日納付勧告書が届いたので役所に電話し過去にそういう話を聞いてるのですが一体どうなってるのかと問いただしたのですが、過去の資料が残ってないのでわからない、払ってほしいとしか言えませんと言われました。このような話を聞かれたかたいますか?
また素直に払ったほうがいいのでしょうが現在失業中の為すぐ払えませんので特例措置等ご存知の方教えてください。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「納めてくれれば延滞金については延滞金の納付勧告書が行くことがありますが無視していてかまいません。
ここだけの話」といわれたのですから、納付勧告書が届いても無視していればいいのでは?無視せずに、どうして催告するのだ、納めないといけないのかと言いだせば、納めてくださいといわれるに決まってます。
行政に真っ向から質問すれば、まともな法律論しか返ってこないのは当然です。
ご質問者がどれほどの人生経験をお持ちの方か不明ですので、大変失礼な言い方になりますが「ここだけの話」といわれたのを表に出してしまっては、当時発言した方の立場もなくなってしまいます。
大きな声で話さないでくれという事はどんな世界でもあるのです。
No.3
- 回答日時:
「資料が残ってないような金は払えない」でいいです。
とにかく役所のいいなりになるのだけは、やめましょう。簡単に取れる所から取るってのがお役所仕事です。
私の場合、国保滞納でしたが「失業中で生活困窮してるのに払えるわけないだろ?どうしても払えってのなら、サラ金借りて払ってやるからあんた連帯保証してくれよ」って紳士な態度で哀願したら、あっさり四分の一まで減額してくれて月980円の長期分割の用紙の束くれたよ。
あなたの場合、きちんと納付してるのだから堂々としてればいいですよ。
No.2
- 回答日時:
延滞金というのは 本税の納付期限から実際に納付した日までの延滞利息のようなものです
だから 出来るだけ早く納付しないと 遅くなった分だけ増えていきます
もちろん 当然払うべきものですが この一度確定した延滞金に更に延滞金がつくということは通常はありません
だから払えるようになったら納付すれば良いのです
そういう意味で 前の相談に行った担当の方はおっしゃったのだと思います(無視すれば良いというのは言い過ぎかと思います)
今回の担当者の方が「払って欲しいとしかいえません」というのは職員の職責上法律に則った言い方で 不当ではないのです
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