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のどごし生はすごく美味しくて毎日飲んでます。最高のビールです。

ただふと思ったのですが、あれって発泡酒ですよね?「生」って表記は、誇大広告や表記違反のような、何か法的な制裁を受けないのでしょうか。

表記や商標登録の仕組みと併せて教えて頂けると幸いです。

発泡酒であろうとなかろうとあれは最高のビールで、特に他意はありません。ただの探究心からの質問です。

A 回答 (4件)

表記については、不当景品類及び不当表示防止法(略して景品表示法)に違反しないように表示する必要があります。


またこの法律に基づいて様々な告示が出されているのでそれらに従った表示を行うことになります。
商標登録というのは、自社の商品やサービスについて他者や他の商品・サービスと識別するために使用するマークを独占的に使えるようにした制度で、不当表示とは少し意味が異なります。
他人の持つ登録商標を勝手に使ったり似たマークを使うと不正使用の問題が生じます。
ビールだと昔スーパードライのシルバー缶に似た製品を他社が出して商標法違反だと紛争になったことがありました。
今回ご質問のケースは、生の表示は良いのかということでしょうが、既に回答が出ている通り生は生で事実を表示しているので問題になりません。
また、No.2の回答にあるようにのどごし生はビールでも発泡酒でもありません。麦を全く使っておらず、その他の醸造酒(発泡性)に分類されます。
これを発泡酒やビールと表示してしまうと不当表示の問題になります。
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この回答へのお礼

詳しい事例まで頂きましてありがとうございます。感謝してます。

お礼日時:2010/01/24 23:11

「生」っていうのは加熱処理していないっていう意味です。


生ビールは加熱処理していないビール、生酒は加熱処理していない清酒
他の食品にも「生」の表示はたくさんあります。
ということで「生」はビールを意味する言葉ではありませんので誇大
広告や不当表示には当たりません。
また、「生」ではなく「のどごし生」という商標はオリジナルなもの
ですから固有の商品名として独占排他的に使用することができます。
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この回答へのお礼

生っていうのもいろいろですね。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/24 23:12

これはビールでは無いので(どこにもビールとは書いていません)、ビール表示に関する公正取引委員会の規約の対象外ですが、


酵母の活動を止めるための熱処理をしていなければ生です。

参考URL:http://www.kirin.co.jp/brands/nodogoshi/product/ …
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この回答へのお礼

なるほど。。上手ですね、ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/24 23:10

 


「生」とは加熱処理をしない酒
日本酒にも生酒があります。
http://www.gekkeikan.co.jp/products/lineup/type0 …
 
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この回答へのお礼

素敵なサイトでした。ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/24 23:09

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