【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

税理士さんが、現場でそんなに事務用消耗品費がかかるはず、ないといいます。

だからこれは、販売費及び一般管理費の事務用品費で計上すべきだと、いいます。
弊社では、事務用消耗品は事務所(本社)用と工事部門用に大別し、工事部門用に関しては、一定の基準に従い、各現場に配賦しています。

ですが、建設業以外の業種や、専門業種の方は場合によっては、嘘と思われるかもしれませんが、、、
1現場分のファイルを立てて横に並べた時、大きい現場では7~8m強くらい、中くらいの現場では1~3mくらい、小さい現場では書類整理箱一杯くらいになります。中くらいの現場でも、管理箇所が多い現場では、大きい現場と全部または1部分が同じくらいの量になります。

で、嘘だ。こんなに係るはずないと。。。。。。
(本当に係っているのですが、、、、、しかも、事務用消耗品自体、完璧にロスなし管理状態だし。コピー用紙のロスは多いが、、、避けて通れない事なので、いた仕方ない。。。。。)
弊社と同規模の会社の社長さんの数人に訊いたら(税理士さんは同じ)、その社長さんは、税理士さんが弊社に対する事と同じ事を、あんまり五月蝿く言うモンだから、どなたも販売費一般管理費の事務用消耗品費で処理しているとの事。
(実際、弊社と同規模の他所の会社の現場事務所とかに出入りしても、そのくらいの量はあったりする。)

建設業会計概説に載っている工事原価の定義によって計算される実際の工事原価と、会社が把握する工事原価が剥離することになると思うんですけど、いいんでしょうか?

A 回答 (4件)

現場代理人を約10年経験したものですがoryaaaaa6さんが言われるように現場事務所で作成するファィルは膨大な量になります。


客先に提出する書類はライトバンに積みきれない場合もありました。

最近はデジタルデータ(CD-R等)で一部データを提出する場合もありますが基本はペーパーつまりファィルです。

自信を持って税理士さんに応対して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり、そうですよね。。。

不思議ではあったんです。多数の地元の建設業者の顧問をやっておられる事務所さんなんで、当然、その位の事は知っているであろうって思っていたんですが、、、、何か、別の思惑があっての事なのか、と思い、突っ込んで質問すると、、、逃げ腰になられる。。。。。たぶん、実態を理解していないというか、理解しようとすらしていない。。。。だと思います。。。ガテン系とバカにされるのは結構なんですが、、、、それなら、自分たちも、きちんと把握できる部分だけでも把握してもらいたいものです。

一応、自信をもって、建設業会計概説などを根拠に、それに反する処理の指示等には反対していこうと思います。

お礼日時:2010/01/25 12:41

各現場事務所での、ファイル代、製本代、コピー代が、膨大なことは、普通と思われます。

最近は、設備、配線図も、カラーですから余計、費用が、かかります。

さて、この費用を現場の事務用品ととらえて、会計処理するか、本社の事務用経費で、処理するのかは、まず、経理規定を作成し、その規定に沿って会計処理されればよいのでは。。。

問題は、税理士さんが、現場営業工事部門として扱いたいのか、本社部門で扱いたいか、法人税法上の認識の違いと思います。結局、どちらで、処理しても、決算伝票で、税理士さんのおっしゃるように、決算振り替えすれば、税理士さんは、クリアーしますよね。

決算伝票で、精算する前の各現場ごとの集計を見れば、実際の現場経費は、わかるのではないのでしょうか。。

販売費一般管理費の事務用消耗品費で処理して>>>>は、決算修正伝票で、処理すれば、日々の現場ごとの会計把握は、できそうにおもいますが。。

業種の実態をご存知ない税理士さんなんでしょうね。

自分も厚み10cmくらいのA2くらいの黒表紙1冊で、1万円くらいは、使ってますが。。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり、税務実務上はどちらで処理しても問題ない事は私も事務員ですから知っています。
また、決算時に振替仕訳を行い、税理士さんが意図する別途税務申告用のモノを作成する方法もありますが、、、、
(あんまり、意味がないのでやりませんし、その事をお伝えしたら二重帳簿と疑われるのでやるなだそうです。単一性の原則の範囲内なら問題ないのでは?と思いつつ、、、、、どちらにしろ、会社にとって手間損なのでやりませんが、、、、、)

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/25 13:23

事実を把握できない税理士のアドバイスなら


その通りにしてたらこれから先ずっと狂いっぱなしなのでは?

>なると思うんですけど、いいんでしょうか?

会社がいいと思うんなら部外者は手出ししませんけど。
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法人税法上の勘定科目区分と、管理会計上の勘定科目区分との違いだと思います。

会社としては、現場ごと、担当監督ごとに、勘定科目を整理したいけど、税理士は、法人税のことだけ考えているからでは?

財務諸表と管理会計諸表は、違うものだからではないでしょうか。
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