性格いい人が優勝

税理士試験では、消費税と酒税を同時に受験することができません。
合格もどちらか一つしか認められません。
その理由は、酒税が消費税だからだと聞きました。
税理士試験に消費税が出来たときには、酒税法が大きく削られ、消費税のほうに回ったと聞きました。と、いうことは法律でも酒税が大きく削られ、消費税の方に回ったのでしょう。
しかし、酒税法が消費税だというのは、どうしても理解できません。
このようなことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 税金を分類する項目名としての「消費税」は、商品やサービスを消費するときにかかる税金という意味での名詞です。



 それに対して実際に日常生活で私達が支払っている「消費税」は税金の名称です。

 分類名の「消費税」と、税法名称の「消費税」は言葉は同じでも意味が違います。

ですから、「酒税」と「消費税」はどちらも「消費税」目に分類されるという意味の分類表を見て、あなたが理解出来ずに混乱されている。というのが事実です。

 実際の「消費税」と「酒税」が同じであるという意味をご指摘の表はあらわしておりません。

 税理士の資格を取得するために必要な合格科目として、消費税か酒税かどちらかしか登録できないのは、どちらも間接税を扱う税法科目で、合格登録5科目のうち2科目を間接税で登録する事ができないからです。
 そういう意味で、税理士科目受験生の間では、「消費税」と「酒税」は同じ合格の価値があるという意味で「同じ」とは言われているとは思います。
 
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ご質問者様が参考として付けられているURL先を見ましたが、あの表は税の内容を区分しているだけであり、それは1番様の回答に有るように『同じ分類に属する税』である事を示しています。



お役に立つかどうか判りませんが、「消費税法」が成立する前は「物品税法」が試験科目でしたが、「酒税法」と同時受験は不可能だった筈です。
http://zeirishi-community.com/syouhi.htm
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酒税も消費税も、どちらも「間接税」「流通税」に分類されます。



>その理由は、酒税が消費税だからだと聞きました。

正確に言えば「酒税と消費税は別のもの」ですが、どちらも「間接税」「流通税」ですので「同じ分類に属する税」と言う意味で、そう言われたのでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
再度、ネットで調べて見ましたところ、以下のURLによれば、
やはり酒税も消費税に含まれているようです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/vision/es002/ta …
chie65535さんは、このURLの表を見てどう思われますか?

補足日時:2010/01/25 18:21
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