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債権者が自分の債権を担保するために物上保証人の土地に抵当権を設定した場合において、その抵当権を実行して競売を申し立てた場合、裁判上の請求に準ずるものとして、主たる債務の消滅時効が中断することはありますか?
ちなみに抵当権が実行されてもまだ債権が残っている場合とします。

A 回答 (4件)

競売開始決定正本が債務者に送達された時点で時効中断の効力が発生


します。

ただし、時効中断の効力は一時的なものであって、それから6か月以内
に催告手続き(民法153条)を行わない場合は中断の効力を失います。
(最高裁判決平成8年9月27日 ↓)
 http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/saiji/sj1180. …
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時効の中断は「請求」「差押、仮差押または仮処分」「承認」です。


抵当権の実行をする際に、目的物は差押されますので、その時点で時効が中断すると考えてよいのではないでしょうか。
わざわざ裁判上の請求に準ずるという中断理由を捜さなくても良いと思います。
ご質問者のお聞きになりたい点と回答がずれていたら、すみません。
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保証人に対する請求は、債務者に対する時効中断事由ではありません。


民法457条
物上保証人に対する請求も債務者の時効中断事由ではありません。
連帯保証人は458条参照
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 物上保証人に対する債権者の競売申立てにより競売開始が決定され、債務者にその決定正本が送達された場合は、その正本送達時に時効中断の効力が生じるとするのが判例です。


 ここでの時効中断効は147条2項から導かれるものです。
 ちなみにNO1の判例は、事案が複雑で、主債務について行われた連帯保証債務についての物上保証における競売開始決定の事案であり、発展的な事案です。


 ついでにNO1の「時効中断の効力は一時的なものであって、それから6か月以内に催告手続き(民法153条)を行わない場合は中断の効力を失」うというのは誤りで、恐らく河合伸一裁判官の意見の「右送達後六箇月以内に民法一五三条所定の手続をしなかったことにより右暫定的中断の効力は失われ」から書いているのだと思いますが、これは右送達によって、153条の催告の効果が発生しているから、153条所定の手続き、すなわち裁判上の請求、支払督促の申立て・・・・・・をすれば時効中断の効力が発生していたが、それを行っていないので時効が成立している、と述べているのです。
 あと、これはあくまで裁判官の「意見」であって「補足意見」ではないので、法廷意見ではありません。
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