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お世話になります。
出会い系サイトにてある方と知り合いました。以下の場合詐欺等の罪になるのでしょうか?立件できるでしょうか?


次会った時にお金を支払う約束をし(売春)、その日はお互い同意して無償でエッチをしました。「今日はただだけど次会う時は○万払うからね」…と。
で、次会う機会がない場合、もともと次会う気がない場合、詐欺罪等になるのでしょうか?公序良俗違反の契約は無効と聞いた事がありますが該当するでしょうか?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

質問者様が犯罪に手を染めなくて良かったですね。



犯罪に犯罪の詐欺罪なんてありません。

援助交際をしようとした人が詐欺罪で相手を訴えたいのですか?警察に行ってみてください、いく事すら出来ないでしょ?
  
   それが【答え】です。
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詐欺には当たりません。



民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
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