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現在労使で折半している組合管掌の健康保険料を全額会社負担と言う社内規定を新たにに作成しようと思います。但し100%会社負担する為、増えた分は給与支給額を減額し、会社の固定費(人件費)が膨らまないようにします。目的は役員・従業員の所得税が安くなるため実質手取りはが増加します。その場合法人税額などが変わり会社自体に何かデメリットはあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

健康保険法では、保険料は被保険者及び事業主が、それぞれ保険料額の二分の一を負担する決まりです。

これは法律ですから社内規定で変更する訳にはゆきません。

仮に、被保険者負担の保険料を会社が負担して、帳簿上「社会保険料」として処理したとしても、税務上は単に「給与」とみなされるだけのことで、個人、法人ともに納税額には何の変化もありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。法律があるんですね。勉強になりました。

お礼日時:2010/02/03 15:26

残念ながら、税務上個人が負担すべきものは現物給与として源泉徴収しなければなりません。

税務調査でしてきされれば、個人が追徴税額が負担することになります。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2010/02/03 15:28

厚生年金保険法 第82条(保険料の負担及び納付義務に


「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する」

健康保険法
(保険料の負担及び納付義務)第161条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

(健康保険組合の保険料の負担割合の特例)第162条 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

労使で合意しても無効になると思いますけど。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。法律があるんですね。そうなれば、労使の合意は確かに無効でしょうね。勉強になりました。

お礼日時:2010/02/03 15:27

100%会社負担、ということは50%の個人負担分を会社が補填するということで、税務調査の時に個人の収入とみなされます。



従って気を付けて運用しないといざ税務調査に入った時に
会社で全額負担しているつもりが、半額負担分は所得と認定されたら、それまでの所得税の計算が間違っているという認識になり、社員全員の所得税の追徴分、および遅延分の利子等が一斉に請求が来ます。

万が一そういうことをやる予定でしたら、税務署へ100%会社が負担する場合の税金の計算等はお尋ねしておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/03 15:25

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