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すみません、今年64歳になった社員について質問されたのですが、よく判らないので教えてください。
現在雇用保険に加入している社員で、その人は来年以降も継続して雇用する予定です。
来年度は免除対象高年齢労働者という扱いになって月々の雇用保険料が免除されるかと思いますが、この場合、保険料は免除になっても被保険者という扱いのままですから、現在の雇用保険の被保険者番号をもったままになるのでしょうか。
また、もしこの社員が来年以降に退職した場合、失業給付は受けられるということでいいのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

年度始めに64歳以上の人は保険料が免除になります。


65歳になると、それまで一般被保険者だった人は高年齢継続被保険者に切り替わります。被保険者番号はそのまま同じものを使い続けます。
高年齢継続被保険者が離職した時は、高年齢求職者給付金が支払われますが、これは一般の人の求職者給付と違って失業に対する補償と言う意味合いは薄く、保険料が掛け捨てになってしまわないための一時金的性格が強いもので、額は多くありません。(現在、一時金として30日~50日分が支給されています)
雇用保険の目的と合っていない給付なので、これはいかがなものかと言う議論があり、数年前に大幅カットされました。将来、さらにカットされる可能性もあるかも知れません。
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この回答へのお礼

わかり易い説明をありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2005/12/27 15:59

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