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大変お恥ずかしいのですが、教えてください。

小さな会社にて、社長が労災保険の特別加入に入っています。
承認された基礎日額は、\10,000-

給与からこの特別加入の保険料を徴収したいのですが、
いくら控除したら良いのか、迷っています。

ネットで、あちらこちらと探しては見たのですが、
これぞ、という良い説明が見付からなかったので、
恥を忍んで、こちらへ御相談させて頂きました。

大変恐縮ではございますが、どなたか御返事頂けると
幸いです。

A 回答 (1件)

労災保険の保険料は、個人からは徴収しません。



たとえそれが社長でも。

特別加入の保険料は、全額会社負担です。


特別加入の保険料も、他の従業員さんの保険料と同じように、毎年1回、概算保険料・確定保険料を計算するときにいっしょに計算し、納めます。

日額10,000円でしたら、
3,650,000円×1,000分の5=18,250円になります。
*業種によって、1,000分の5の部分の率は変わります。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、早々にご回答くださいまして、
ありがとうございました。
もしまた、見てくださっていたら、
是非質問したいのですが、社長から雇用保険の保険料は
徴収しても、いいのでしょうか。
度々、すみません、何卒、宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/04/17 12:44

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