No.5ベストアンサー
- 回答日時:
やはり、支払済みでしたか。
良かったですね。まあ、預り金とか使ってやるほうがかっこいいのかもしれませんし、それが正しいのかもしれません。預り金、立替金、仮払金この3つは結構使いみちが多いのです。あんまり項目増やすと迷路に入ってしまいます。立替で払って、預りで貰ってとか仮払いで払って立替で戻すとか、支離滅裂になっていきやすいです。損益科目は翌期への繰越がないので気楽ですが、貸借対照表科目は繰越残高の明細を書かなければならないので、かなりたいへんです。仕訳とT勘定を使って、流れを
追っていくくせをつけると、仕訳を起こすときに科目の落ち着き先というか顛末がわかるようになります。そうしないとミッシングリングみたいに科目の流れがたち消えてしまうときがありますので注意をしてください。特に伝票をたくさんの人がそれぞれの流儀で書いていると発生します。それを見つけて解決して科目明細ができるとそれなりに楽しいものですけどね。
アドバイスありがとうございます。度々の質問にもおつき合い頂き
大変感謝しております。結果として、wildcatさんのNo.4のアドバイスを
参考にさせて頂き、『預り金』ではなく『法定福利費』で処理してみようと
思い、社長にも話を致しました。雇用保険、今回は勉強になりました。
『仕訳とT勘定』納得です。いろいろ科目を行き来していると
わからなくなってしまいますね!本当にありがとうございました。
また...こちらでお世話になるかと思いますが、よろしくご指導下さいませ。
それでは失礼致します。
No.4
- 回答日時:
事業初年度の支払ということであれば、私自身経験したことがありません。
社長が労災しか払っていないということは何かしら払っている、ということでしょうか。労働基準局が概算一括申告時に支払っているということであれば、確かに払っているのでしょう。申告は5月15日~18日くらいのいずれかです。その計算を誰がやったにせよ支払っているのであれば領収書が残っているはずです。OCRの様式ですのですぐわかると思いますが。ところで預り金だの立替金だのにこだわり過ぎているみたいですね。取引の流れが見えなくなっていませんか。
社員からの預り分は
給与XXX/法定福利費XXX
です。
支払時は全額
法定福利費ZZZ/現金ZZZ
です。
社員預かり分であろうと会社負担分であろうとすべて法定福利費で処理することで取引の流れを見てください。
この例では会社負担分はZZZ-XXXです。
個人負担分はXXXです。
実際の支払時は労災保険も雇用保険も一緒に支払います。別々に払うことは
とりあえずないのですが、事業初年度の処理については未経験ですので断定はできません。
毎々ありがとうございます。何度もすみません。私も労働基準監督所に
電話で問い合わせたところ、雇用保険料も支払っておりました。
ただ、計算書が雇用保険料も労災保険料も合算してあったので
社長は『労災保険料のみ』と思われた様です。
確かに『立替金』『預り金』にこだわり過ぎているとも自分でも
思います。初年度は単純に概算時に『法定福利費』で処理して
社員の負担分も『給与XXX/法定福利費XXX』で処理してみようと
思います。金額ですが、労災保険料が¥38,500雇用保険料が
¥108,500でした。
No.3
- 回答日時:
たびたびおじゃまします。
http://roudou.nsk.ne.jp/cyousyuu/hokenritu.htm
などを見るとわかりますが雇用保険については業種ごと(3つしかありませんが)に事業主負担と本人負担の料率が法律で決められています。これは概算保険料での計算です。
一方、
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/hoken/hoken …
に見られるように雇用保険料としていくら給料から差し引くのかということは賃金の額によって決められています。
概算の時点での労働者負担分の数字と、給与から預かったお金の総額が食い違うことはよくあることです。これは調整はしません。つまり概算時点での額が少なすぎたからといって社員からよけいに雇用保険料をとることは許されてはいません。逆に給与や社員の数が概算の数字より大きくなり、結果として文頭にあげた負担割合による数字より増えたからといって、社員に差額を返す必要もありません。どちらにせよ差額は雇用主負担になります。
前回、前々回ご紹介したサイトで最後に「預り金」と「立替金」の額を調整してなかったのはこのためです。(本当は雑損雑収をたてるべきでしょうが)
立替金は一般の業種ならおっしゃるとおり6/1000になります。
蛇足ですが、こういうことは労働基準監督署や税務署でも教えてくれますので電話ででもお聞きになってみてはどうでしょう。
回答ありがとうございます!前回もありがとうございました。
『、結果として文頭にあげた負担割合による数字より増えたからといって、社員に差額を返す必要もありません。どちらにせよ差額は雇用主負担になります。』このご説明で最後の仕訳の意味がよくわかりました。
またお世話になることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
労働基準局から送られてくる書類は申告書兼納付書です。
これと一緒に計算基礎を出すための計算用紙と書類の書き方説明書がついてます。あと、何か小冊子が付属していたような気がします。
私はこの仕事は、確定保険料を出してその差額で出る未払費用、前払費用を
把握するためにだけやっていましたのであまり確実な記憶を持っていません。現実にこの作業は、そのうち総務管轄に変わって行きましたので、最後は申告書だけ見せてもらい不足か充当かその金額と、概算保険料の金額をメモするだけになりました。・・・と、言い訳をたっぷりしまして・・・・
賃金台帳(これは暦年です)から1年分の給与・賞与の金額を書き込みます。このとき、役員報酬と通勤費は除きます。この計算が労災保険の分と
雇用保険の分と2つあります。そこで計算した結果を申告書に書き写すときに、労災の分は料率が1つですので一箇所に、雇用保険の分は会社の分の料率と個人負担の分の料率と2つありますからそれぞれの記入欄に書き込みます。そののち、料率をかけて概算保険金額を算出するわけです。
『雇用保険料 会社負担分 xx万円 本人負担分 xx万円
これについては上記の説明で足りてますか。
資料が手元にない、というのは結構はがゆいものがあります。効率も非常に悪いです。自分なりに資料の目次を作って、社長にとって必要なものはコピーして、そうでないものはオリジナルを手元におき社長には必要に応じてコピーを渡すとかして職務分担を少しずつ決めていかれたらいかがでしょう。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。労務って難しいですね。(私だけで
しょうか?)今年の7月から社員の給与から一部雇用保険料を預かって
います。労働基準監督署に問い合わせてみましたが、雇用保険料を概算の
時点で一括で払い込んでいるとのコメントをもらいましたが、社長は
労災保険料しか払っていないと言うのです。今年初めて加入した場合は
来年の3月に払い込むの?と思ってしまっていましたが、実際は払って
いるのでしょうか?払い込んでいれば、そこから仕訳ができるのですが..。
補足で申し訳ありませんが、アドバイス頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
労働基準局から3月に送られてくる申告書を見ればわかると思いますが、雇用保険料は給与と賞与の総支給額から通勤費と役員報酬、64歳以上の従業員の給与・賞与を引いたものに料率をかけて求めます。
会社負担分と個人負担分と二つに分かれていて、合算したと思います。一方、個人負担分を給与から計算するときは、給与総額から役員報酬や通勤手当を引いたものから、社会保険料を引き、6/1000(この料率最近のは知りません)をかけて計算します。賞与の支払時にも同様の計算をします。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。社長からは経理事務を任されては
いますが、社長のいる場所と私がいる場所が離れており、資料は
社長が管理しているので、資料は社長からのFAXのみになってしまいます。
なので、雇用保険の資料などもすぐには確認することが出来ないのですが
そのサイトでは、『労働保険料の概算申告を次のとおり行った。』時点で
会社負担分xxx万円 本人負担分xxx万円となっていたのです。
そうではなくて、3月に送られてくる申告書を見てわかるものなので
しょうか?
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