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ゆうちょ銀行に親が入金したお金


ひなは自分名義の、ゆうちょ銀行の通帳を持っています。
ひなが小さい頃は母が管理していて、母が定額預金のほうにまとまったお金を入金していました。
今はひなは年齢的には成人になり、その通帳を自分で管理しています。

気になったのですが、かつて母が預金していた例のお金は、
今現在は誰のお金なんでしょうか?
入金したのは母だから母のお金なんでしょうか?
それとも名義通り、私でしょうか?


また、ひながそのお金を、
「免許を取るときのために、まだそのままにしておきたい」という理由で、
母に使わせないという拒否権はひなにはありますか?
それを口以外で、説明するにはどうしたら良いですか?

A 回答 (4件)

>ひなが小さい頃は母が管理していて、母が定額預金のほうにまとまったお金を入金…



その段階ではまだ母の財産です。
「借名口座」といって、母が銀行 (郵便局) にうそをついて他人の名前で貯金していただけです。

>今はひなは年齢的には成人になり、その通帳を自分で管理しています…

通帳と判子を受け取った時点で、母から子への贈与が成立しました。

>母に使わせないという拒否権はひなにはありますか…

あると考えます。

>それを口以外で、説明するにはどうしたら良いですか…

通帳と判子を受け取った時点で、110万円以上あったのなら、贈与税の確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
確定申告書の控えを保管しておけば、自分のものであると胸張って言えます。
なお、あくまでも受け取った時点で判断するのであり、毎年それ以内で入金されているすらお母が贈与税のことも考えて入金していたという主張は成り立ちません。

110万円までないのなら、確定申告は必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
「借名口座」という用語もあるのですね…勉強になります。

お礼日時:2010/02/05 20:46

考え方や解釈にもよるでしょう。



その口座のお金がもともとどのように入手したお金なのかです。
私自身の場合には、お年玉やお祝いなどでいただいたお金をそのまま残しているのであれば、もともと子供のお金を子供の将来のために管理していたにすぎず、お母様が親権者として代理で手続きしただけと考えることも可能です。

しかし、そのような形ではなく、お母様などが稼いだお金を積立をしてきたのであれば、他の回答者のように贈与税を考えなければならないでしょう。その場合には、各年の贈与税の基礎控除110万円を適用できるかもしれませんし、名義借りによる預貯金と考えれば、あなたの管理となったときまでは実質お母様のお金であり、その後贈与されたと考えると基礎控除は1年分だけとなります。

それぞれの考え方でお母様への説明は変わってくるでしょう。また、もともとあなた名義の預貯金ですから、金融機関へ行って届出印鑑の変更やキャッシュカードの暗証番号変更などをすれば、実質お母様があなたを無視して引き出すことは出来ないでしょう。身分証明や委任状が無ければ手続き自体難しいでしょうからね。
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#1さんのおっしゃっている110万円は1年間の金額です。

毎年それ以内で入金されているなら、お母さんは贈与税のことも考えて入金していたのだと思います。ただし、その口座からあなたと直接関係ない出金がなされていた場合は、実質上お母さんの口座とみなされ、まとめて贈与税をとられる可能性があります。こういった問題がなければ預金はあなたのものであり、税金に関してもクリアされています。お母さんに一部または全部を贈与するかどうかはあなたの意思によります。
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自分名義の通帳に親がお金を入れて成人になって渡した・・・のであればあなたのお金です。



でも110万を超えていたらきっちり「贈与税」がかかってきます。(それを申告していなければ脱税になっちゃいます。)

親が子供のために貯めたお金で贈与税の対象にならないのは「教育費」か「生活費(一人暮らしの仕送りなど日常的に必要なお金)」に限られます。


贈与税を払って贈与を受けたってすれば納得すると思いますが親子のお金なのでどうするかは当事者で決めればいいのでは?

この回答への補足

さっき通帳を見てみました。

『担保定額』に50万入っていて、満期は過ぎています。

補足日時:2010/02/04 01:08
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