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源泉徴収票についての質問なのですが
今年の源泉徴収票を会社からもらって少し疑問に思ったのですが

支払金額        4,016,683円
給与所得控除後の金額  2,672,800円
所得控除後の額の合計額 1,688,033円
源泉徴収税額 49,200円

と書いてあるのですが、これは49,200が戻ってくるという事なのでしょうか?
それとも払わないといけないのでしょうか?

ちなみに
社会保険料等の金額は 512,401円
生命保険料控除額    35,623円
です。

特に1月の給与で源泉徴収額に書かれている金額が
加算されてるわけでもなく
かといって減算されているわけでもなく・・・

正直どういう意味かわかりません。

お助け願います。

A 回答 (5件)

・貴方の昨年の収入(4016683円)に対する、所得税は49200円でしたの意味


・1月から給与から天引きされていた所得税は暫定額で、年末調整時に確定した今年の収入から正式な所得税の税額を算出します
 その正式な税額(49200円の事)と今年暫定的に毎月天引きになって居た分を比較して、その金額の方が税額より多ければその差額は還付(戻ってきて)され、足りないと追納(足りない分が徴収される)されます
 (1月から通算で50000円払っていれば 50000-49200で800円還付、49000円払っていれば 49000-49200で200円追納になります)
・上記の、還付か追納かは、12月の給与明細の所得税の欄に記載されています
 所得税の欄の金額に、-が付いていればその金額が還付されていますし、何も付いていなければその分が追納されています
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この回答へのお礼

12月の給与を見るんですね。
わかりました。

実際に納付しなければいけない額が源泉徴収額なのが
わかっただけで満足です。

ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2010/02/08 21:02

>これは49,200が戻ってくるという事なのでしょうか?


いいえ。
年末に書類を出したと思いますが、それをもとに会社で年末調整というものをします。
毎月給料から引かれる所得税はおおよその額なので、年末調整で1年間の収入が確定した時点で、生命保険料控除なども入れて所得税を再計算したのが「源泉徴収税額」で確定した精算後の所得税です。
12月の給料で、その源泉徴収税額と毎月引かれた所得税の合計と比べ、少なければ還付され多ければ追徴されています。

>特に1月の給与で源泉徴収額に書かれている金額が加算されてるわけでもなく
かといって減算されているわけでもなく・・・
前に書いたように、毎月引かれる所得税は源泉徴収票にある「源泉徴収税額」とは異なるものです。
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この回答へのお礼

49200円は戻ってこないんですね・・・
少しガッカリです(笑)

ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2010/02/08 21:03

源泉徴収税額というのは、一年間の所得と控除を計算して、税金(所得税)として支払った金額です。




http://allabout.co.jp/finance/gc/14825/
http://www.otokomaeno.com/gensen.htm
http://money.goo.ne.jp/column/column/page/index2 …
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この回答へのお礼

む・・難しいですね・・・

勉強になります!!

ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/08 21:05

貴方に給与を総額で4,016,683円支払いました。


給与から天引きして国(税務署)に納めた所得税の合計は49,200円です、という書類です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
勉強になります。

お礼日時:2010/02/08 21:06

給料天引きで、過去1年間に税金49,200円を支払ったということです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました(^^♪

お礼日時:2010/02/08 21:06

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