No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば、1月1日勤務開始、9月31日契約終了の場合、
>7月1日から9月31日の間に10日間の有給休暇を取得できるということでしょうか?
そうです。
入社半年までの有給については派遣元の規定によります。
有給が付与されるためには、労働基準法では、
(1)6ヵ月を超えて継続勤務していること(短期契約の反復更新も含みます)、
(2)全労働日の8割以上出勤していることが要件となります。
年休の付与日数は、雇い入れ後6ヶ月経過で10日間、
1年6ヶ月経過で11日間、2年6ヶ月で12日付与になっています。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3100.htm
有休や有給という表現が広く使われていますが、法的には年次有給休暇(年休)という用語を使います。
この年休は、労働基準法39条で保障された最低基準の権利であり、
会社(使用者)から恩恵として与えられるものではありません
。
労働者が請求したのに対して使用者が年休を付与しなければ、労働基準法違反として罰則の適用もあります
(なお、労働基準法の基準を上回る年休については労使の合意で要件を決めることになります)。
派遣労働者の場合、この年休は、派遣元が使用者として責任を負います。
労働者は派遣元に年休を請求することになります。
No.2
- 回答日時:
ご認識の通りで間違いありません。
労働基準法で定められておりますので、6ヶ月勤務されましたら、権利として堂々と有給休暇の主張をされたら良いと思います。
2点要チェックです。
1.派遣元の有給休暇規定を御確認されるべきです。会社によっては、労働基準法より良い内容(付与日数が多い、等)の規定としている会社もあります。
2.更新の可能性がゼロでは無いと思いますので、有給休暇発生が発生しても、即時に10日消化する事はせず、更新の可能性が無くなったと確定してから、残有給休暇を消化する方が良いと思います。
お仕事頑張って下さい!
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/16 20:17
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
派遣会社によっては良い条件のところもあるのですね!
確認してみます。
一気に有給がとりづらいので、一月数日ずつとろうかと思います。
ありがとうございました。
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