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個人情報保護…住宅地役員内の児童名簿の取り扱いについて。

現在、小学校の地区役員をしています。

新興住宅地で新規参入者が多いので、過去の例をたずねられることもあり、
分団の児童の推移を示すために、担当地区の過去の登校班名簿の資料を整理しているのですが、
番町と児童名とその時の学年の記載された名簿を引き継ぎ資料として
過去数年分引き渡すのも個人情報保護の観念から行くと、
あまり良くないのでしょうか?

上記以外に記載されているのはその年の班ごとの集合場所と、バス停、バスの乗車時間で、
保護者名、番地、電話番号、クラス名、生年月日等は記載しておりません。

その情報は原則として同じ住宅地内の役員同士のみの引き継ぎ用です。
児童数は100名未満、役員数は3~5人です。

A 回答 (2件)

個人情報保護法としては問題ありませんが、役員会などで議案として決議した方が良いかもしれませんね。



法的には何も制限がありませんが、地域の取り決めとして話し合った方がしこりは残さないでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね、もう少し掘り下げて考えてみた方がいいですね。
やり方を検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/10 13:04

何年も経ってるのに氏名学年を知らない人たちに渡されるなんて、ぞっとします。


3年前小学6年なら今は中学3年です。もうすぐ高校生。その女の子の氏名も知らない人に渡るんですよ。冗談じゃないです。そんなことをするような地域の役員会には絶対に協力しません。
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この回答へのお礼

辛辣な意見ですが、なるほどこういう考え方の方もいるんだと
参考になりました。

お礼日時:2010/03/10 13:03

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