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投資信託と確定申告について

早速ですが、

2009/1月~2009/12月 に 投資信託の解約で約-100万円損がでました。

(100万円で米株を買いました。)

自分で確定申告を行えば、譲渡損益は3年持ち越せると話を聞きました。

2009/1月~2009/12月 は 損のみです。(源泉分離課税で税金10%は取られていません)

まだ、投資信託をもっています。

今年に、確定申告を行ったほうがいいのですか?

それとも、益が出た時点で確定申告を行えばいいのですか?

(特定口座で源泉徴収を有りにしています。)

宜しくお願いします。

(私は、一般サラリーマンです。確定申告はしていません。)

A 回答 (2件)

2010年に、譲渡損失の繰越控除の申告をしてください。

2011年には、100万損失の申告は、できません。受け付けてくれませんよ。
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売却(解約、買取)し、損益が確定した部分に対して税金がかかります。


従って、売却していない状態での損益(含み損、含み益)は確定申告の対象ではありません。
一部売却しているのなら、その部分に対しては申告しておいた方がいいかもしれません。
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