アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産取得税の軽減措置ですが土地購入をして店舗兼住宅を建設中です。
土地231m2、延床面積1・2階128m2で店舗部分は42m2です。軽減措置の計算方法ですが、1・45000円(税額が45000円未満である場合はその税額)2・土地1m2当たりの価格×住宅の延床面積の2倍(200m2が限度)×3%とあります。あと軽減額で住宅価格から1200万円が控除されるとありますが、私はどれに当たるのでしょうか?店舗兼住宅はあと2週間で完成です。不動産取得税は3月31日までの支払いですが不動産取得税の軽減措置の用紙に書いて提出は住宅が完成した後でいいのでしょうか? それと店舗部分は当てはまるのでしょうか? 長くなりましたが宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

簡単に計算します。


述べ床128m2で住宅部分は86m2です。この86m2の2倍=172m2まで土地の取得税はかかりません。
よって231-172=59m2に対して課税されます。
土地の固定資産税評価額÷231×59÷2×3%= で計算してください。
建物は住宅分は課税されませんので、店舗の42m2に対して課税されます
これはその部分の評価額×3%です。
納付期限前に完成してますから、登記完了後
土地の売買契約書写し、建物請負契約書写し、土地と建物登記事項の写し、納付書、印鑑
を持参し、県税事務所へ出向いてください。
収める税金がありますから、期限に遅れると原則延滞税が発生します。
書類一式を持ち込めば担当者が詳しく書き方を教えてくれますから大丈夫です。その場で納付書を作成
してもらえると思いますので、(もしくは郵送)後日その金額を支払えばOKです。
もし店舗部分も登記が居宅として登記できるのなら、建物は全額控除で0円。土地は31m2に対してだけ課税されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
>店舗部分も登記が居宅として登記できるのなら、建物は全額控除で0円
上記ですが店舗部分も登記は居宅と一緒です。
すると0円ですか?

補足日時:2010/02/11 14:22
    • good
    • 0

ぬか喜びになりませんよう。



該当の県のホームページで確認ください。
たとえば東京都主税局のページでは、税率は住宅は3%、住宅以外は3.5%とあります。
建物が店舗兼住宅ということなら、建物評価額から1200万円の控除が出来ると言う事なので、全額タダと言う事は書いていないはずです。

登記は全て居宅としても店舗兼居宅としても、銀行ローンに関係なければどちらでも申請したとおりになるでしょう。
    • good
    • 0

質問が土地に関することと、建物に関することの整理がついていないように思います。



・まず土地を先に購入したので3/31を納期として用紙が届いたということですか。
 今回のように土地を取得してから3年以内に軽減措置の対象となる住宅を新築する場合は、必要書類を添付したうえで 「不動産取得税減額予定の申告書」 などを提出しておくと軽減が適用されます。
 提出してなく全額課税されているなら、建物完成後に減免申請で返してもらうことになります。

・建物はこれから完成するので登記してから課税が決まります。住宅兼用の建物なので控除は適用になるはずです。

軽減の扱いや納税時期は自治体ごとに異なるようなので、詳しくは書類を送ってきている県税事務所に問い合わせするのが確実です。

この回答への補足

土地と家屋の書類が届き、不動産所得税の納付書も届きました。
住宅が未完成なので完成後に出せば大丈夫でしょうか?
説明不足ですみません。

補足日時:2010/02/11 09:57
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!