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離職票について質問です。

12月末に退職
した社員の給料日が1月15日でした。
当社、社労士に任せているのですが1月15日以降10以内に資格喪失届けを提出したとして、離職票が職安から会社に届くのは大体何日位かかるものでしょうか?

本人曰く離職票届くのが遅く「再就職手当てが貰えなかった」と
訴えてきています。

退職した日(12月末)から10日以内に資格喪失届けを提出するのが正しいですか?それとも1月15日から10日以内の提出が正しいですか?

しかも本人は通常10日以内に離職票が貰えると職安から言われたと言っていますが、何日までに渡さなければならないと言う決まりはありますか?

さらに、再就職手当ては失業手当をもらっている人が職安の斡旋で再就職できた場合その他の条件をみたした場合支給されると聞きました。
自己退職なので、今現在失業手当を貰っているとも思いませんが・・・。自力で探して就職したとも言っています。

確かに離職票が本人の手元に届いたのは退職後1カ月後位でした。

この人何言っているのでしょう・・・?
なにか勘違いしているように思うのですが・・・。

どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

どちらも問題ありますね。



公式には、離職後10日以内に資格喪失と離職票の発行手続きを職安に行うのが会社の義務です。社労士さんは、会社から賃金台帳と離職理由をもらわないと離職票を書くことできませんよね?

>確かに離職票が本人の手元に届いたのは退職後1カ月後位でした。
これは遅いです。誠意のなさを責められてもやむを得ません。

離職者としたら、再就職手当ての受給条件をよく理解しないで騒いでいる。ハローワークで手続き初日に再就職手当の条件は詳しく説明されるはずです。
今日2月13日です。12月末で自己都合で退職、仮に10日で離職票が届いて1月12日にハローワークで手続きしたとします。待期期間7日、自己都合退職者は、それから1ヶ月以内の就職はハローワーク等の公的機関の紹介でなければ再就職手当の受給対象になりません。自分で見つけたというのがネックだし、その就職先が安定的で雇用保険に加入していて本人が雇用保険の被保険者になるのが条件です。気持ちもわからないではないけれど、前会社の責任がすべてではないでしょう。

だから、どちらもどちらと言うのです。

この回答への補足

では給与は12月末締めで確定てきる為すぐに賃金台帳に1月15日支給分の給与を記載し1月15日の給料日を待たずに台帳を渡し手続きするべきだった。と言う事でしょうか?
そうすればもっと早く離職票が本人の手元に届いたと・・。

もう1つ、再就職手当てとは、実際にまだ失業手当の支給が始まっていなくても、失業の認定を受けていて、条件が似満たされていれば貰えると言う事ですね?

多分離職者は、どう言った会社に再就職したかも良く聞いていないのでわかりませんが再就職手当ての受給条件をよく理解しないで騒いでいる可能性があると言う事ですよね・・・?

補足日時:2010/02/13 15:54
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答を頂きよく分りました。
本日社労士にも詳しく事情を聞き理解できました。

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/15 19:49

社労士が顧問なら、こんなところでシロウト相手に議論するのムダだと思う。

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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございます。
私自信も勉強します。

お礼日時:2010/02/14 14:09

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