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いつも皆様の知識をお借りして助かっております♪またまた・・・疑問に思ったことがありますので・・・お忙しいところ申し訳ありませんが教えて下さいませ。

実用新案や商標登録済みの状態のもので・・・仮に会社(出願者)と考案者(社員)との話し合いで・・・登録名義を変更するって可能なのでしょうか?弁理士の先生に依頼をすればイイのでしょうけれど・・・仮に可能な場合、自分で出来る事なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社の仕事としてできた発明(特許)や考案(実用新案)は、職務発明・職務考案、といいます。



この場合、発明者・考案者に特許や実用新案を受ける権利がありますが、会社はその特許や実用新案を行うライセンス(実施権)が自動的に得られます。(特許法35条、実用新案法11条)

つまり、特許や実用新案は発明者や考案者が持ちつづけることも可能ですが、契約なしで会社はその発明や考案を実行できるライセンスを得られます。(そのかわり、実施料は会社は払わないといけない)

こういうややこしい状態を避けるため、出願した時点で権利(やそれをもらうための手続きをする権利)そのものを会社に譲渡してしまう、というのが良くあるパターンです。この場合も、会社はそれによる利益に見合った報酬を発明者・考案者に払う必要があります。

特許や実用新案などを維持するためにも度々維持料金の納付が必要ですので、そういう事務手続きの面倒から逃れる面でも、発明者・考案者に名前を残して、権利者は会社にしてしまう、というのが楽ではあります。

なお、会社の業務と全く関係ない発明や考案の場合、こんな法的な制限や自動的なライセンス付与はありませんので、ご自身の権利としてご自身が思うように活用できます。

最後に、商標については、会社から切り離して行われることは想定されず、職務であるのが当たり前(社員な会社のため、個人事業者ならご自身のため)なので、職務○○は考慮しないようです。
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この回答へのお礼

お忙しいところ、細かい回答をくださいまして有難うございました。

お礼日時:2010/02/13 23:13

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