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この度会社を辞めることになりました。宅配の委託会社で三年半前に7人で始めたのですが今では個人事業主の方を含めて70人位の会社になりました。お伺いしたいのは、立ち上げた時、まだ会社の先行きが見えない時期に社長から「三年続いたら車を買ってやる」、「事業主を連れてくればその人の売り上げの5%を支払う」と口約束だったのですがありました。この場合、法律では相手側に支払い義務はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

口約束でも約束(契約)は約束(契約)です。

有効です。

ただし、問題はここからです。

社長とのそのやり取りをなんらかの形で証明できますか?
例えば証人とか…。

できなければ、言った言わないの水掛け論です。
だから「契約書」にする必要があるんです。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。お礼が遅くなりました。ありがとうございました。やはり書面に残すべきでした。車の方は諦めるとしても、紹介料の方が・・他の人の場合には、毎月の売り上げバックが実施されているみたいなんですよね。これも証拠が無いと諦めるしかないのでしょうか?三年半が無駄にされると思うと腹立たしく、宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/05/01 16:09

基本的に口約束というものは成立しないですね。


会話を録音してあるというような事があれば別ですが。
たとえ証人がいたとしても、言った本人が『そんな事は言った覚えはない』と言い張ると水掛け論になってしまいますからね。
そんな話しがあったときに簡単なものでよいですから念書のようなものを残しておいた方がよかったですね。
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この回答へのお礼

申し訳ありません。お礼が遅くなりました。ありがとうございました。やはり書面に残すべきでした。車の方は諦めるとしても、紹介料の方が・・他の人の場合には、毎月の売り上げバックが実施されているみたいなんですよね。これも証拠が無いと諦めるしかないのでしょうか?三年半が無駄にされると思うと腹立たしく、宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/05/01 16:09

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