プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法律に疎いもので,よろしくご教示ください。

Aは,施工業者Bに注文し,隣家Cとの境界付近に塀を造ったが,
その際,隣家に対し何らかの損害を与えたとします。
(例えば,塀のすぐ近くにあった小屋を一部壊したとか, 
花壇や樹木をダメにしたとか。)
そして,その復旧につき,CはAに対して損害賠償請求訴訟を起こした,
というケースだとします。

このとき,
(1)Bは請負人,Aは注文者となるので,民法第716条が適用され,
  AはCに加えた損害を賠償する責任を負わない。
  よって,「Bを訴えてくれ。だからこの訴えは却下してくれ」と言える。
(2)Aは工作物(塀)の占有者&所有者として,設置に瑕疵があることによって
  Cに損害を与えたのだから,民法第717条が適用され,賠償責任を負う。
の,どちらの考えとなるのでしょうか?

いろいろ判例など検索してみたのですが,
「これだ!」というのが見当たらず・・・。
よろしくお知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

建築施工会社を営んでおります。

答えは(2)ですよ。
で、普通は工事終了時に工事代金で相殺するのです。
その後、工事施工業者は保険会社に保険を請求します。
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この回答へのお礼

早々のご回答,誠にありがとうございます。

・・・さて,お答えを拝見し,下記の解釈でよろしいか,確認させてください。

(1)訴訟の被告は,あくまでA。
(2)でも,実際に被害額を払うのはB。
ということですか?
つまり
  ●Bは,その損害額分を,工事代金からさっ引いてAに請求。
   (=取りこぼした分は保険でゲット)
  ●で,Aは,そこで“浮いた”金を,隣人Cに対して賠償。
  ●だから,Aは「被告」にはなるが,フトコロは痛まない。
という図式ですかね?

う~ん。
こういうのは,「業界の慣例」なのでしょうか?きっちりとした法律上の判断でしょうか?
後者だとすれば,じゃあ具体的に民法716条が適用されるのは,どのようなケースなのでしょうか?

もし,よろしければでいいのですが,ご経験から再度ご教示いただければ幸いです。

お礼日時:2010/02/21 02:14

A個人お施主さんの場合支払いさせる事はない。

  
Aが開発業でBが施工会社の場合 
過失割合で両方となります。

保険は受注側の業者が通常入ってます。
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この回答へのお礼

明け方にご回答をいただき,恐縮しております。ありがとうございます。

このケースは,Aは個人施主です。
No.1様のご回答と併せ考えると,とにかく「Aが金銭負担はしなくていい」と解釈しております。

で,今般の質問で知りたいのは,さらにその点と加えて,
 (1)Aは被告になるが,Bからもらった金銭にて,それをCに賠償する。
 (2)Aはとにかく責務ナシ。Bが被告になり,かつ直接Cに賠償する。
の,どちらの図式になるのかな,というところでした。

もし,よろしければお知恵拝借したく・・・。

お礼日時:2010/02/21 10:53

Aは717条1項、Bは716条により、それぞれ損害賠償責任を負います。

従って、CはAだけ、Bだけ、AとBの両方、のいずれに対して損害賠償請求訴訟を起こすことができます。次に、AとBの関係に関しては、717条3項(損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。)が適用になり、AがそCに払った損害賠償請求金をBに求償することができます。
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この回答へのお礼

おおー!ありがとうございます!

結局,Aは,訴えられたら「被告」となることは避けられないが,
もしそこで賠償金が出たら,それを今度はBに求償できる,と。

おかげさまでスッキリしました!

お礼日時:2010/02/21 13:43

慣例と言うか、普通は訴訟問題に発展する前に、施工業者が全て処理するので、心配する必要はないと思いますよ。


ただ、安さばかりに目が行って保険にも加入していないような、いい加減な業者に工事を発注すると、稀に業者がトンズラしてしまい、発注者が全ての責を負うはめになる事があります。
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この回答へのお礼

ご回答,どうもありがとうございます!

・・・いや,実はまさにそのケースを想定して質問した,というのが本音です。
で,私なりのシロート解釈では,
 ●隣人Cは,「施工者Bが行方不明だから,注文者Aに賠償を請求」。
 ●そこで,Aは「いやいや,公示送達でもなんでもして,まずはBに
   対して訴訟を起こしてよ。」と言える。
なんて考えてたんですが・・・。

Cは,AにもBにも同時に訴えを起こせるんですもんね。

お礼日時:2010/02/21 13:49

まず根本的な問題として、「工事の不手際により損害を与えた」のか「完成した塀に欠陥があって損害を与えた」のかはっきりさせないと答えは出ないね。

それ抜きで回答しているのは、問題の理解が甘い。だから正解は、「損害を出した原因ごとに分ける」ことになる。

そもそも「工事の不手際」が原因なら、それは工作物責任の問題にはならない。単に工事の作業上の問題なんだから。そこで、原則は、注文者Aは716条本文により原則として責任を負わ「ない」。責任を負うのはただし書の例外に当たる場合だけ。なんか原則と例外を履き違えているのがいるみたいだが。そして、請負人Bは709条により責任を負う(可能性がある)。716条ではない。716条は、「注文者が責任を負わない原則とその例外」の規定であり、請負人が責任を負う根拠規定ではない。だから716条により請負人が責任を負うというのは嘘。あくまでも請負人の責任の根拠は709条。
つまり、損害の原因が工事の不手際なら、例外に当たらない限り(1)ということになる。ただし、(1)は別の点で間違っている。もし、被害者CがAを訴えた場合、例外に当たらない限りは、Aは請求棄却を求めることになる。「訴え却下」ではない。Aの主張するのは「自分(A)はCに対して損害賠償義務を負わない」というものであり、実体法上、CはAに請求権がない、つまり、CのAに対する賠償請求は理由がないというものだから、訴訟要件を欠くという理由による訴え却下ではなく、請求に根拠がないという理由による請求棄却を求めることになる。
例外に当たれば、Aは責任を負うのでCの訴えは認められる。AのBに対する求償の問題はまた別。特にAB間には契約があるので、必ず不法行為の規定によるとは限らない。また、717条1項の責任ではないので717条3項は適用にならない。通説的見解に従えば、719条の共同不法行為になるにしろならないにしろ、それぞれの不法行為責任は不真正連帯債務であるが例外的に信義則上相当範囲で求償を認めるということになる。

もし、設置した塀自体の欠陥が損害の原因だったなら、今度は(2)になる。つまり、717条1項によりAは責任を負う。また、Bは709条により責任を負う(可能性がある)。後は同じ。
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この回答へのお礼

ありがとうございますぅ~~!

いや,心底スッキリいたしました。
塀自体に欠陥があるのではなく,工事中の過程で損害を与えた,というケースです。
となれば,C→Aの訴訟は,Aにとっては「棄却」を求めることになるんですねー。

とても分かりやすいご教示,誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/21 22:53

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