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年金についてふと気になったことがあるので質問させて下さい。
国民年金は未納分があっても2年前までは遡って納付できるということですが、この場合の「2年」とは

(1)”2年前の同じ月”分の年金(ex.H22年2月現在なら、2年前の同じ月であるH20年2月分の年金までOK)なのか
(2)”納付期限が”2年前の同じ月分の年金(ex.H22年2月現在なら、納付期限がH20年2月28日であるH20年1月分の年金までOK)なのか
どちらでしょうか?

はたまた2年前とは今月から数えて2年前なのか今月を入れずに2年前なのか。。。と
混乱してきてしまいました。

要するに今月納付可能な年金は納付期限がH20年の何月分のものになるのでしょうか?

*ちなみに僕は(今は)滞納なく納めておりますです。
 ただふと考えていたらラストの1ヶ月がどこになるのか分からなくなってしまったのでどなたか教えて下さい。

A 回答 (1件)

(2)が正しいです


 ・国民年金保険料の、「領収(納付受託)済通知書」(国民年金の納付書の事)
  納付期限は、裏面に「納付対象月の翌日末日」とありますので、H20年1月分の納付期限は同年2月末日まで・・それから2年間なのでH22年2月末日までがの納付可能期間になります
  この2年間に付いての期限は、納付書の表面の中央に、赤枠で使用期限として記載されています・・H20年1月分に関しては、使用期限:H22年2月28日と・・
 ・現在から計算すると(H22年2月の)、2年前の(H20年2月の)1ヶ月前の月の分(H20年1月分)までが納付可能になります

 
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