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低収入で、親の扶養に入っています。確定申告は必要?
平成21年度分の確定申告をしに行こうと思っています。そこでいろいろ調べたのですが、よくわからないので、質問させてください。

いま現在、ワケあって複数のバイトを掛け持ちして去年の年収が80万円ほどです。今回の確定申告で、年金暮らしの父の扶養に入れてもらいました。父が確定申告に行った際に、その手続きをとったそうです)。国民健康保険とは別に、民間の医療保険に去年加入し、保険料控除証明書も届いています。ですが、父が確定申告に行った際に、国民…の方の控除証明書は担当者に渡してしまったようで、現在手元にありません。

バイト先からの源泉徴収票には、数千円ですが源泉徴収税額が書かれています。私の場合、還付金はありますか?それとも、扶養の手続きをした時点で、私の分も含めて父に還付されているのでしょうか?扶養の手続きをとったことにより、私個人としても、すでに確定申告されている状況なのでしょうか?

詳しい方、どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>扶養の手続きをした時点で、私の分も含めて父に還付されているのでしょうか…



親が子を控除対象扶養者とすること (あなたの言う扶養の手続き) と、あなた自身が確定申告をするかしないかのこととは、次元の異なる話です。
イコールではありませんし、連動するものでもありません。

>バイトを掛け持ちして去年の年収が80万円…
>源泉徴収票には、数千円ですが源泉徴収税額が書かれています…

それなら、確定申告をするだけで数千円が返ってきます。

>保険料控除証明書も届いています。ですが、父が確定申告に行った際に…

給与で 103万までは、それらのことは考えなくても、前払 (源泉徴収) した分は全額返ってきます。

どうぞ安心して確定申告をしてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

国民健康保険の控除証明書がなぜか担当者に持っていかれてしまったので、私の分もなんらかの形で父の分に一緒に計算されて、還付されているのかも、とか思っていました。どうして控除証明書は持って行かれたのか疑問です。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/23 21:39

すでに回答は出ているようなので、これ



> どうして控除証明書は持って行かれたのか疑問です。

について。
国民健康保険の保険料はあなたのお父さんが負担しているので、あなたのお父さんの課税所得を計算するのに使っています。あなたの所得の計算には使いません。
という扱いになっています。
もし、あなた自身が支払ったのでしたら、厳密に言うと、間違った処理をした事になりますが、あなたの所得を計算する際に国民健康保険の保険料を含めても含めなくても、結局のところは還付額は同じですから、お父さんの方に含めておいた方が少しだけ得をしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

そういうことだったんですね!やっと理解できました。安心して確定申告に行って来ようと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/23 22:17

貴方に還付される所得税が、お父上自身の確定申告で還付されることはありません。


個人として別々に確定申告書をだすわけです。

貴方が確定申告書を出す→還付金を受ける。
貴方の年間所得が38万円以下である→貴方を税法上の扶養家族にできる。
全く別々のことだと理解してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

親の扶養に入っている状態で、かつこのくらいの収入の年がなかった為、どうしたらよいのかわからなくなっていました。なぜか、「扶養に入っている、ってことは、収入とかわかられているし、父の方で一気に手続きした状態になっているのかな」と考えていました。

ありがとうございました!

お礼日時:2010/02/23 21:36

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