A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
例え虚しい結果に終ろうとも法律論での抗議を希望するのであれば、以下に書く事をお読み下さい。
それ以外であれば、無視してください。
1番様が参考に付けているURL先の記述は、『世間の常識だけど解釈の微妙な間違い』があります。
根拠となっているのは昭和55年の内部通達[以降「55年通達」と書きます]であり、一般に「4分の3基準」と呼ばれているものです。
同基準の文面は最後に載せますが、
・法律の条文では労働時間を条件として加入を排除していないので、本来は適用事業所に勤める労働者は全員が強制加入
・しかし、短時間の労働をするものから保険料を徴収するのは生活を脅かすので、常用性の無い者は加入させなくても咎めなかった。
・55年通達は、その常用性の有無の判断基準として出されたので、常用性が有れば良い。
・55年通達は、パート等の未加入に対して、少なくとも強制加入させるものを定めているが、通達文には『基準に満たない者は加入しなくて良い』とは書いていない
・以上の事から、55年通達を理由として厚生年金や健康保険から抜けさせる事は法律上できない[常用性が認められている限り]。
○所謂「4分の3基準」について、
某HP<http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm> より転載
【参考】
パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】
事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
(1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
(2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
(3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
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