
質問失礼します。
私は今Aという会社で社会保険に加入しながら働いておりました。
妊娠が発覚し、出産も終えて今は育児休業中です。
育児休業期間中は社会保険料の支払いは免除となるとのことで大変助かっています。
ですが、私はもともと産後8週を超えた時期から復職する予定でいました。
そのことを店長にも伝えていたのですが、やはり子どもがいると今までのように自由にシフトに入れない(クローズ1時間前に帰るなど中途半端になってしまう)ということで、やはり都合が悪いのか、復帰しようとしたら「今は子供見てたほうがいいんじゃない?新しい人もいるし無理しないで。」とやんわりシフトインを断られてしまいました。
うちの家計は私と旦那の二本柱で生計を立てていたので、ここで私の収入が減ってしまうのは大変痛手です。
なので、今いるA社で働けないのなら…と別のところでアルバイトをしようかと思いましたが、今私は育児休業期間中。
育児給付金を受けるつもりでもいますし、社会保険料を会社に免除してもらっている身です。
この状況で別のところでアルバイトをしても上記の育児給付金や社会保険料の免除を受けられるものなのでしょうか?
アルバイトは、月80時間以内に収める予定です。
たくさん調べましたが、社会保険料の免除についてまで明確に書かれているものがなかったため、質問させていただきました。
詳しい方、ぜひ教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>では社会保険から外れて、国保に加入したほうが良いのでしょうか?
ことはそれほど単純ではありません。今は正社員でしょうか?
会社は労働者を社会保険に加入させる義務があります。休業中だからその間入らせないというような措置は間違っています。もちろん本人が望んでもです。
短時間労働者(パート・アルバイト)も所定労働時間(日数)が常勤の労働者の3/4以上であれば加入させる義務があります。休業していても大元の所定労働時間が変更になっていない限りはその時間をベースにして社会保険加入を継続させないといけません。
あなたの都合で入ったり出たりできることではないのです。
他社でのアルバイトが育児休業給付金に影響するのかどうか、という点ですが、私は「しない」と考えています。
月80時間が~とか11日未満で~とか決まってますがこれは原則的に雇用保険の被保険者となっている事業所で休業中に勤務した場合の話です。
よく他社での勤務も入ります、というような回答を見かけますがそのように書いている人は実際に育児休業給付金の申請をしたことない人だと思います。
何故なら、育児休業給付金の申請は雇用保険被保険者になっている事業所が行うからです。
自分の会社で働いた分の日数や時間数や賃金はもちろん把握できるし申請書に記入もできるし出勤簿や賃金台帳を添付することができます。そして事業主が捺印して提出しますね。
では、他社で勤務した分は誰が申告するのでしょう?副業の会社がするのですか?わざわざ証明書を書いて添付書類を用意してその書類はどうするのでしょう?
育児休業給付金の申請は基本的に会社側が行うことになっているんです。以前は本人が行うこともできましたが法改正で現在は原則として会社がやることになっています。正業の人に副業の書類を渡すんですか?本末転倒ですよね?他社で勤務した分も入ると回答しているサイトなどでこの部分をきちんと説明しているところは皆無です。
ということで、副業の勤務分は申請することができない→ハローワークではわからない。
となり、手続き上は影響はしないと考えています。ですが、手続きでわからないからと言って副業がバレないかどうかは誰にもわかりません。
私は、どうしても副業がやりたいならまずハローワークで相談することをお勧めします。ひょっとすると何か申告の方法があるのかも知れませんし、やる前に相談してダメと言われたらやらなければいいだけです。色々と説明してくれるかもしれませんし何より冷や冷やしながらやるよりよっぽど精神衛生上いいと思います。
できれば、相談したらハローワークの見解を書き込んでもらえると同じ悩みを持つ方たちも助かると思います。
No.2
- 回答日時:
社会保険料免除期間中は、できればアルバイトはしない方が良いかと思います。
「育児休業給付金」と「社会保険料免除」は
それぞれ別の役所の制度なので要件が違うのですが、
「社会保険料免除」の場合、
産前産後、育児のための休業なので
期間中に自発的にアルバイトした場合、
育児休業ではなく、「働ける環境」とみなされて社会保険料の免除がなくなってしまいます。
(アルバイトした場合、所得税が発生するため税務署に後々把握されるますので)
例外は、休業中の会社から、繁忙などの理由で短期的(月3日程度)働くのをお願いされた場合、
育児休暇中とみなされ社会保険料免除のままです。
こう書いてみると「働ける環境」という解釈が微妙に感じられるかも知れませんね、
「社会保険料免除」の管轄は日本年金機構なので、電話などで聞いてみるのも良いと思います。
「育児休業給付金」の場合は、ご存知かと思いますが
月80時間未満の労働は大丈夫です。
ただ、これまで給与の80%以上の給与があると支給停止になったり、
13%以上の場合は給付金の減額となります。
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やはり厳しいようですね……
では社会保険から外れて、国保に加入したほうが良いのでしょうか?
それとも働いて得た給与から社会保険料を支払うなどの対応は可能なのでしょうか?
また、月80時間以内なら働いてもよい、というもので、育児級表をいただいている雇用主とは別であれば、給与に制限がないいうなことを言っている方もいたのですが、これは定かなのでしょうか?