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確定申告(白色申告)質問です。現在、自宅教室を開いております。教室以外に市や県からの依頼で出張レッスンし、報酬があり、支払調書が送られきました。収支内訳書と申告書Bに関する質問です。

税理士さんに無料相談していただきましたところ、報酬は雑所得となり、申告書Bの収入金額・雑のその他クの欄と所得金額雑の(7)に記入いたしました。収支内訳表の収入金額の欄に、売上・家事消費・その他の収入とありますが、教室のお月謝等は売上げとなりますが、雑所得もそれに含まれるのですか?その他の収入は、お教室とは関係ない報酬の場合ですか?

そして、その収支内訳書を元に、申告書Bに記入する場合、事業の欄の営業には、雑所得分差し引いて記入するのでしょうか?

A 回答 (1件)

>税理士さんに無料相談していただきましたところ、報酬は雑所得となり…



事業所得があるのにそれとは別に雑所得としなさいといわれたわけですか。


>教室以外に市や県からの依頼で出張レッスンし…

教室とレッスンとは同じ職種なのでしょう。
だったら雑所得でなく事業所得の売上でよいかと思いますが、まあ白色なら納める税額に違いは出ないので、雑所得でも良いです。

>収支内訳表の収入金額の欄に、売上・家事消費・その他の収入とありますが…

収支内訳書は事業所得にかかる分だけです。
雑所得は申告書 B にいきなり書き込むだけで、収支内訳書には載せません。

>教室のお月謝等は売上げとなりますが、雑所得もそれに含まれるのですか…

その税理士は、雑所得はまったく別にしなさいと言ったわけで、含みません。

>その他の収入は、お教室とは関係ない報酬の場合ですか…

今回の報酬は「その他収入」ではありません。
「その他収入」については、『手引き』をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

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ところで、支払調書が出たということは、10% 源泉徴収がされたはずですが、具体的にどのようなお仕事でしょうか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
私の職業は、シュガークラフトというお砂糖でつくる工芸の講師です。
技術を教え、作品を作っていただく講習会の謝金ということで報酬をいただきました。
何しろ、初めての申告なので、分からない事がたくさんあり、困っておりました。分かりやすいご回答で、何回も読んで確かめました。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2010/02/25 21:37

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