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昨年まで正職員で働いていたため、夫の扶養に入っていませんでした。
いま、夫の扶養に入り(1)パート収入103万円以下(2)130万以下か(3)扶養に入らず130万以上かどの収入で働こうか思案中です。
(1)(2)(3)で夫の収入手取りや税金・年金がどれくらい変わってくるでしょうか?また調べられるサイトを教えてください。

A 回答 (3件)

>(1)


 ・ご主人が配偶者控除(所得税:38万、住民税:33万)を受けられるので
  所得税で76000円(38万×税率20%分)、住民税で33000円(33万×10%分:翌年の分から)税金が安くなります(その分手取りが増えます)
>(2)
 ・ご主人が配偶者特別控除(所得税:38万~16万、住民税:33万~16万)を受けられるので
  所得税で76000円~32000円、住民税で33000円~16000円、税金が安くなります
>(3)
 ・貴方の給与収入が141万未満なら、ご主人は配偶者特別控除が受けられ、141万以上なら控除は受けられません・・これは現状と同じになります
  130万超141万未満の配偶者控除は、所得税・住民税:11万~3万になります
  所得税で22000円~6000円、住民税で11000円~3000円、税金が安くなります
 ・141万以上の場合は、現状と同じになりますから、ご主人の税金、手取り等には影響がありません
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この回答へのお礼

早々の分かりやすい解説ありがとうございました。

主人の扶養になると厚生年金料の支払いという部分ではどうなるのでしょうか?

お礼日時:2010/02/26 16:08

#1です


>主人の扶養になると厚生年金料の支払いという部分ではどうなるのでしょうか?
 ・ご主人の扶養になる・・これはご主人の健康保険の扶養になって、国民年金の第3号被保険者になる事を意味します
  この場合、貴方の収入は月額で108333円(別途支給の通勤交通費を含む)を超えない必要があります・・これから1年間の見込み収入が130万を超えない場合に該当します
 ・現在、ご主人が払っている、健康保険料と厚生年金保険料は貴方が扶養に入っても変りません・・・現状の金額のまま
  これは貴方に対する保険料が発生しない為です(貴方の保険料は共に0円になります)
 ・貴方が健康保険を使えば保険診療分は健康保険が支払います・・健康保険の保険料を払っている加入者全員で貴方の分の保険診療分を負担している事になります
  国民年金の保険料も同様に厚生年金の方で負担しています
 ・これは、サラリーマンの配偶者だけに認められた優遇処置になります
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/02 20:46

>(1)パート収入103万円以下(2)130万以下か


103万円を超えるとご主人の税金が増えたり、貴方も所得税がかかるようになりますが、働いて増えた収入以上に増えることはありません。
確実に、世帯全体の手取り収入は増えます。

>(3)扶養に入らず130万以上か
税金が増えるのに加え、健康保険、厚生年金の保険料を貴方が負担しなくてはいけなくなりこの負担が大きいです。
なので、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働くのと比べ140万円や150万円では世帯全体の手取り収入は減ってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
130万円を超えるなら160万円以上働かないと損です。

なので、130万円ぎりぎりか160万円以上で働くのがいいでしょう。
なお、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されているなら、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるでしょう。
これは会社の規定なので会社にご確認ください。
もし、103万円を超えると支給されない、ということならその額にもよりますが、103万円以下に抑えるという選択もあるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
主人の会社の社内規定を調べてみます。

お礼日時:2010/03/02 20:50

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