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通り魔に負傷させられたとき、犯人が精神異常とみなされると
無罪になってしまうということが多々有りますよね。
こういった場合、治療費請求とかで訴えるということは可能なのでしょうか?
それで勝てるのでしょうか?
精神異常者にやられた場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?

A 回答 (6件)

>「証明は難しい」とは、そういう判例は少ないということですか。



文字通り、「証明が難しい」ということです。 (^v^)

 通常の不法行為に基づく損害賠償請求をする場合、相手方の不法行為(この場合は「通り魔」という何らかの傷害または殺害行為)と、被害者の受傷とは直接の関連性があります。
 例えば、Aという人物が、たまたま通りかかったCという人物を刺してCに傷を負わせた場合、「AがCを刺す」という行為によって「Cが傷を受けた」といえるわけで、この証明はさほど難しくは無いことはお分かりになると思います。後は、賠償金額がいくらになるかの問題が残るだけです。

 ところが、監督義務者の監督義務を怠っていたことによる責任を問う場合、例えばAという精神障害者がいて、そのAを監督すべき精神病院長Bという監督義務者がいた場合、「Bが監督義務を怠っていた」ことによって「Cが傷を受けた」ということを証明しなければなりません。
 この「Bが監督義務を怠っていた」ことと「Cが傷を受けた」こととは直接の関連性はありません。あくまで、間にAという人物の「AがCを刺す」という行為があって初めて両者は関連づけることが出来るわけです。
 従って、「Aをそのまま一人で行動させていれば、いずれ人に危害を及ぼすであろうことが明白であるにも関わらず、Bが放置していた。或いはもっと別の適切な治療を施さなければならなかったのにそれを怠っていたためにAは人を刺した。」と言えるような場合でないと、Bの責任は問えません。

 現在、精神疾患から病院に通っている方はかなり大勢おられます。

 強制的に入院させたり隔離したりということは、患者の方にも基本的人権があるわけですから余程のことが無い限りできません。具体的には、入院させないと患者本人もしくは周りの人間の生命に危険が及ぶことが明白であると判断されるような場合で無い限り、現在、強制的に入院や隔離ということは出来ません。
 また、患者本人の早期の社会復帰を果たすため、なるだけ社会参加を保持した形で通院治療を施しているケースがほとんどです。そして、現に大部分の方が、何ら問題行動を起こさずに社会生活を送っております。

 ですから、精神病院長Bが、これまでの臨床例から判断して、「Aは通院治療で十分」と判断して通院治療を施している間にAが問題行動を起こしたというような場合、Bの判断がその時の医療水準から判断して不当とは判断されない場合には、Bの監督義務違反を問うことは出来ません。

 これらのことから、「監督義務者の義務違反」を基に損害賠償請求をすることは非常に難しいのです。
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現在、このように本人になにも過失がない人が通り魔に命を奪われたり怪我をしたりしたときには、政府が補償してくれる「犯罪被害者等給付金支給法」というのがあります。

犯罪被害者等給付金の金額は、被害者の年齢、被害者の当時の収入金額、 遺族の生計維持の状態や障害の程度により算定されますが、最高でも、1000万円ほどで見舞金的要素が高いものです。

参考URL:http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/low/008.html
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この回答へのお礼

参考URL見てきましたが、最高1千万の一時金では
気休め程度でしかないですね。
通り魔事件で障害を負ったり働き手を失ったら
明日からも経済的ピンチとなり、それでいて犯人は罪を問われることもなく。
この質問をする前に犯罪被害者に関するWebをいくつか見てきたのですが、
結論は「殺され損」「生き残ったもの勝ち」でした。

お礼日時:2001/03/30 10:05

 未成年者もしくは精神障害者などにおいて、本人が責任能力を有していないという場合、それらの人に法定の監督義務者(親権者、未成年被後見人、親権代行者、後見人など)または監督義務者の代行者(小学校長、精神病院長など)がいる場合には、本人に責任能力が無いことを証明した上で、『それら法定の監督義務者・監督義務者の代行者が監督義務を怠っていた』ということを証明することが出来れば、それらの人に対して損害賠償を請求することが出来ます。


 実際には、これを証明するのはかなり難しいようですが・・・。
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この回答へのお礼

「証明は難しい」とは、そういう判例は少ないということですか。
この質問をする前に犯罪被害者に関するWebをいくつか見てきたのですが、
結論は「殺され損」「生き残ったもの勝ち」でした。
犯人は罪を問われることもなく人に迷惑を掛けるだけ。

お礼日時:2001/03/30 09:51

民事訴訟を起こして損害賠償を請求することは可能です


しかし、民事訴訟を起こした時点で犯罪被害者補償制度による給付金は受け取れなくなります
莫大な治療費、葬儀費用、遺族の生活費を賄ってなお慰謝料を支払う能力のある加害者であれば民事訴訟を起こす価値があります。

下に犯罪被害者のページがあります。
このページを読むと憤りを感じます

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~zonozono/ane/
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この回答へのお礼

「~支払う能力のある~」が無い相手だと訴訟を起こすのも無意味ということですね。
この質問をする前に犯罪被害者に関するWebをいくつか見てきたのですが、
結論は「殺され損」「生き残ったもの勝ち」でした。

お礼日時:2001/03/30 09:41

訴えることは可能です。

なぜなら,刑事責任なしとされる要件と,民事責任の発生根拠となる故意,過失が認定される要件とは全く同じではないからです。

ただ,民事訴訟においても,その人が訴訟されていることの意味もわからないような状態であれば,訴訟が成立しません。そして,たいていの場合,そういう状態であるために刑事事件で責任がないとされいるのでしょうから,現実には民事訴訟も不可能だと思います。

こうした場合のために,下記の制度があります。

参考URL:http://www.npa.go.jp/kyuyo1/home1.htm
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この回答へのお礼

完全に「イッちゃっている」相手だと訴えることすら無意味ということですね。

お礼日時:2001/03/30 09:38

 おそらくは、その精神異常者の保護者を管理責任に問う形で賠償請求することになるのではないでしょうか。


 どうなんでしょう。うーん。
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