この条文が理解できません。
事例をあげますが、正しい事例なのか、わかりませんが…
例えば、A所有の椅子に質権(甲)がついており、B所有のペンキにも賃借権(乙)がついていた場合に、付合後(ペンキを塗られた椅子)は、(243)により主たる椅子の所有者Aの物になり、質権(甲)も付合後の椅子に存続する?
↓
そうすると、(247I)により、Bのペンキの所有権が消滅して、この所有権を目的としていた賃借権(乙)も消滅しますよね?
↓
ここから先の話で、(247II)が関係してくると思うのですが…どのように関係してくるのかが、理解できません。
ただ、先のBも、賃借権者(乙)も、(248)で不当利得により償還できれば、それで良いと思うのですが…
ご教示下さい。宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
ペンキは利用すると、元の状態で返すことができなくなるので、
契約終了時に目的物を原状回復して返還すべき義務を負う
賃借権を設定することは出来ないと思いますが、
出来たと仮定します
椅子と通常のペンキであれば、椅子の方が主物であって、
主たる動産となるので、247条一項、243条の規定により
ペンキ塗りの椅子はAの所有となり、
ペンキの所有権及びその賃借権は消滅します
(その代わり、Bと乙は248条の償金請求権を持ちます)
そして、247条二項の規定により、甲の質権は
ペンキ塗りの椅子について存します
247条二項の「物の所有者が合成物等の共有者となったとき・・・」とは、
244条が適用される場合、例えば、そのペンキがダイヤモンドが入った
非常に高価なものであって、
椅子とペンキの主従の区別がつかない場合であれば、
ダイヤモンド入りペンキ塗り椅子は、
AとBの共有となるし、甲と乙の権利もABそれぞれの持分に対して、
存するという意味です
(厳密に言えば、価格だけで主従は決定しませんので、
ダイヤモンド入りのペンキでも、従物と判断される可能性は高いですが、
仮に主従の区別がつけられない場合とお考えください)
参考になれば幸いです
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