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確定申告で困っています。去年の3月末、お店が閉店するまでホステスをしていました。そのぶんの源泉徴収票は頂いているのですが、夏から飲食店で仕事をしていて、給与明細を頂き、お店自体新しく、事業主でされているので、従業員というかたちで基本給から雇用保険と所得税が引かれた明細を頂いています。
しかし、源泉徴収票はなく、このぶんをどのように申告していいか、所得税は帰ってくるのかよくわからないのです。誰か教えてください。

A 回答 (1件)

>お店が閉店するまでホステスをしていました。

そのぶんの源泉徴収票は頂いているのですが
よく見てください。
確かに「源泉徴収票」なんですね。
「支払調書」というものではないですね。
ホステスだと「源泉徴収票」じゃないことも多いですので。

>源泉徴収票はなく、このぶんをどのように申告していいか
源泉徴収票を発行してもらってください。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
雇用主は源泉徴収票を発行する義務があります。
もし、発行してもらえないなら税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出してください。
税務署からその店に指導が行きます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>所得税は帰ってくるのかよくわからないのです。
貴方の場合、年末調整されてませんから、確定申告すればおそらく還付金がありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本日、お店のほうに源泉徴収票を頼みました。なにぶんわからないことが多くて、とても参考になりました。

お礼日時:2010/03/13 22:35

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