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労働基準法
にノーワークノーペイの原則というのがあると本で読みました。
遅刻や早退や各種休業・休暇に対し賃金を支払う必要がないというものみたいです。
例外で年次有給休暇や使用者の責任による休業があるともかいてありました。

そこで質問なのですが、仕事中に明らかに何もしていない時間(誰が見ても仕事をしていない状態)
にはこの原則はあてはまらないのでしょうか。

サービス業で、お客様がいない時間にただただ座っている。
長いときには3時間以上座り続けている。
接客以外の雑務があるにもかかわらず座っている。

お客様のいないときの仕事の説明はすでにしており、理解はしている。
(入社初期の頃はやっていた)

以上のような状況なのですが、どなたか詳しい方教えていただけませんか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

一応、社会保険労務士の資格者です



> サービス業で、お客様がいない時間にただただ座っている。
> 長いときには3時間以上座り続けている。
↑単に、ここまでの記載内容の段階では「手待ち時間」となるので、労働時間となる

> 接客以外の雑務があるにもかかわらず座っている。
> お客様のいないときの仕事の説明はすでにしており、理解はしている。
> (入社初期の頃はやっていた)
このような事実があるのであれば、1番様の書かれているように、会社(監督権者・上司)は労働する事を命令し、それに従わないのであれば、記録(証拠)を取って、労働拒否をした時間数に対して賃金カットが行なえる。この賃金カットは制裁ではないので、労基法第91条は関係しない[就業規則の制裁規定に基づく賃金カットであるとした通知をした場合は、逆に91条に該当]。
それが度重なるようであれば、懲戒解雇も可能。
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この回答へのお礼

指示をしない限り、従業員が何もしなくても手待ち時間となるのですね。
今回は以前には指示しているのですが、同じ事を何度も言うのも嫌なので黙っていました。
自ら動いてくれることを期待したのですが…
詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 19:03

働かせるのが雇い主の仕事です


雇い主が働かせないだけです
当然賃金は支払わなければなりません
作業を命じても働かないのだったら職務放棄で解雇できます
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この回答へのお礼

この原則はこういう場合には適用されないということですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/15 14:48

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