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昨年8月主人の長兄が借金を残したまま自殺しました。長兄は60歳でした。
内縁の妻(3度目の妻)がいますが、借金の保証人になっていて自己破産したそうです。その後相続の依頼ということで銀行から、最初の妻との間にできた実の息子にハガキが来たそうです。同時位に2度目の妻の連れ子(入籍していたそうですが血縁関係はない)にも同じようなハガキが来たそうです。借金返済はしていません。そしてついこの間、義父と義母(数十年前に離婚済み)のところにも(多分)同じハガキが来たそうです。相続人としての借金1,500万の督促状だそうです。
もちろんだれも保証人にはなっていません。
義父には市役所の無料法律相談に行くように薦めました。
義母にも同じように言ったのですが、何か言ってくるまで、放っておくそうです。支払いの義務はないとは思うのですが、近親者のどこまでこういう督促状って送られてくるのでしょうか?自分のところにも送られてきたらどうすればいいのか、知っている方至急教えていただきたいのです。

A 回答 (7件)

負の遺産(借金)も相続の対象ですので、1500万円以上の遺産がないなら、相続対象者は相続放棄の手続きをしましょう。

この手続は、“相続があったことを知ってから3ヶ月以内”となっているので注意してください。
http://www.a-souzoku.net/008/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際に問い合わせ、確認し両親に伝えました。両親もそれほどたいそうなこととは思っていなかったようで、年齢を重ねてきた両親も、こういう情報は体験してみないとわからないものなんだと思いました。

お礼日時:2010/03/18 09:41

死亡を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしていなかったらすべての遺産を相続しなければなりません


遺産の相続ですから保証人は一切関係ありません

返済の督促状は遺産の相続権者にきます
配偶者、親、子(実子、養子)、兄弟姉妹です
残念ながら相続放棄をしなかったのなら返済の義務があります
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この回答へのお礼

びっくりしました。でも情報を収集し、確認し、勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/18 09:40

> 支払いの義務はないとは思うのですが


支払い義務は有ります。
法律で決まっていますので。
遺産相続は、子供が居れば子供が法定相続人となりますが、居なければ、親に相続されます。
この場合、親が遺産相続の発生(長男の死亡)を知ってから、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをして裁判所に放棄を認めてもらわなくてはなりませんでした。

> 近親者のどこまでこういう督促状って送られてくるのでしょうか?
「昨年8月」に相続が発生しているのですから、相続放棄は基本的に出来ない。
そうなると、親が既に債務者本人となる訳です。
債務者本人が返済していないから督促状が送られてきた。
きわめて自然で納得のいく出来事です。

> 自分のところにも送られてきたらどうすればいいのか
親が債務者ですが、子供だからという事で送られてくる事はありません。
親が自己破産したら、そこで債務の請求権が無くなるので、送られてくる事はありません。

親が返済も破産もしないまま無くなって相続が発生した場合のみ送られてくる可能性があります。
その場合は裁判所で手続きの仕方を聞いて相続放棄等の手続きを行うか、自分で返済するか改めて考える事となります。
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この回答へのお礼

びっくりしました。でも、いろいろな情報を確かめることもできました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/18 09:39

誤った理解をされるとかわいそうなので、アドバイスを。



No1さん(86tarouさん)の回答のみを信じてください。

ご主人のお兄さんの法定相続人は、2人の実子のみです。
法的な配偶者がいないためです。

したがって、債権者(銀行)は、2人の実子に請求します。
その後、2人の実子は相続放棄をしたものと思われます。
(NO1さんの紹介urlにありますね。)

実子2人の相続放棄によって、「子供がいないこと」になりました。
このため、法定相続順位第2位の「お兄さんのご両親」が法定相続人になってしまったのです。(と、思われます。)
銀行から請求が来たことから間違いないと思われます。
きっと、銀行からの書面にそのことが記載してあると思われます。

お義父さん、お義母さんには、ただちに相続放棄の手続きをするように進言すべきです。
相続放棄の手続きは、「相続があったことを知ったときから3カ月以内」です。
決して「死亡を知ったとき」ではありません。
ご両親が「実子が相続放棄をしたことを知ったとき」がスタートです。
で、きっと、銀行からの書類にそのこと(実子が放棄したのでご両親が法定相続人になったこと)が書いてあります。

いまなら間に合いますが、放置しておいてよいわけありません。
最悪なのは、「なにか言ってくるまで放っておく」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際に問い合わせ、確認し両親に伝えました。両親もそれほどたいそうなこととは思っていなかったようで、年齢を重ねてきた両親も、こういう情報は体験してみないとわからないものなんだと思いました。

お礼日時:2010/03/18 09:38

補足となりますが。



法定相続人は配偶者・実子のみとなります。
どちらもいない場合は両親になりますが、配偶者か実子のどちらかでも
存命していれば、相続分はありません。

そして実子が相続放棄をすればそこで終わりです。
そうでないと「実子が相続放棄」→「両親が相続放棄」→
「兄弟が相続放棄」→「兄弟の実子が放棄」・・・と血縁をたどればキリがありません。

なので、放っておいたら「実子が相続放棄・限定承認・単純承認」の
いずれかを選んで終了です。
実子が相続放棄せず、他界された場合はそれを相続する可能性はありますが。

ただし、法的に定められた相続人ではありませんが「借金を相続します」と言えば出来ます。する人はいないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際に問い合わせ、確認し両親に伝えました。両親もそれほどたいそうなこととは思っていなかったようで、年齢を重ねてきた両親も、こういう情報は体験してみないとわからないものなんだと思いました。

お礼日時:2010/03/18 09:37

NO4.のfunoeさんと同意見です。


※相続放棄はまだ手遅れではありません。

>義父には市役所の無料法律相談に行くように薦めました。
※市役所に行っても時間のムダです。
最寄りの家庭裁判所に行くように薦めて下さい。ここで無料相談してくれます。

※まずは、期間の延長の申立を至急して下さい。

卑属(子供)が相続放棄→尊属(親)が相続放棄→兄弟姉妹まで
相続権が移動します。

よって、あなた方まで順次、相続放棄を必要とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際に問い合わせ、確認し両親に伝えました。両親もそれほどたいそうなこととは思っていなかったようで、年齢を重ねてきた両親も、こういう情報は体験してみないとわからないものなんだと思いました。

お礼日時:2010/03/18 09:37

>主人の長兄


なので、
(誤)あなた方まで順次、相続放棄を必要とします。
(正)あなたのご主人(及びその兄弟)まで順次、相続放棄を必要とします。

誤解を招くといけないので、訂正しておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際に問い合わせ、確認し両親に伝えました。両親もそれほどたいそうなこととは思っていなかったようで、年齢を重ねてきた両親も、こういう情報は体験してみないとわからないものなんだと思いました。

お礼日時:2010/03/18 09:36

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