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結婚11年後、夫は他に女性を作り家を出て行きました。私は36歳で夫との間に、10歳の女児と9歳の男児がいます。夫が出て行ってからも8ヶ月は夫の両親と同居してましたが、その間は夫から生活費として、月5万円程度の入金はあったのですが、その後、入金が無くなりました。嫁ぎ先にいる自分が意味のないことだと思い(夫の両親には、私に再婚する意思があるのなら、その人と家をついで欲しいとまで言われました)子供2人を連れて家を出てアパートに入り、2ヶ月後に離婚が成立しました。半年たった今でも養育費は1度,6万円を入金されただけです。前夫の両親に相談しても、息子を訴えてくれとしか言いません。
前夫の相手の女性にも家庭があり、そちらからも、前夫は金銭を要求されているようで、前夫にも相手の女性にも私に支払う養育費、慰謝料を捻出することは不可能みたいなのです。仮に、裁判で前夫に支払い命令が出ても、ない袖は振れないので裁判費用すらも無駄になりかねません。前夫からの養育費がないと、生活もままならず、子供の将来も暗いものとなります。せめて前夫の実家の財産を子供にと思うのですが、結婚時に建てた離れのローンが十年以上残っています。現在は前夫の両親が支払っています。子供に財産を残す事は可能なのでしょうか?前夫の両親が孫である子供に財産を贈与するといったら可能なのでしょうか?前夫は3人兄弟の末っ子で、上2人は他所で所帯をもっています。なにより、私が絶対に許せないのが、養育費も払わない前夫がその女性と家に入る事です。結婚中は私も一緒にローンを払っていたのですから。長文になりましたが読んで頂きありがとうございます。

A 回答 (9件)

事実関係で不明な点があるので仮定でお話しします。



1)離婚時の慰謝料についての取り決め
どのように取り決めたのかが不明です。
もし、結婚時に購入した家のローンがまだ家の時価よりも大きい場合であれば、あえて家を慰謝料として貰う必要はありませんが、ローンより家の時価の方が大きければ財産ですから貰うことも考えられたと思います。
なんにしても、このときに決めた慰謝料の内容に従うことになります(現実に支払ってもらえるかどうかは不明として)

2)養育費
これは子供が実の親に対して請求する権利であり、親権者が代行します。
「父親」が扶養する義務のある子供はご質問者の子供だけですか?
不倫相手の女性との間に産まれた子供もいれば、父親はその子供も平等に扶養する義務があります。あるいは父親みずからが自分の意志で不倫相手の女性の子供の養育者となった場合も同様です。
どちらにしても養育費は父親の支払える養育費の全額を平等に分配することになります。
まずは話し合いをもち、父親の収入から毎月支払える金額を割り出しましょう。
父親の収入は納税証明書などを提示して貰うなどして確認すればよいでしょう。
埒があかない場合は、調停がまずは安い方法です。
目安はご質問者の2人分の養育費として月収の25%程度までです。
というのも、この後不払いに対抗する給与差し押さえでもそれ以上はとれませんので、その辺が限界となります。
ただ、成長して将来教育費用がかかりますので、その時の増額の項目を入れるようにしましょう。

あと、上記の約束事を決めたら公正証書(強制執行付き)にしましょう。
不払いがあったときに、裁判をすることなくいきなり強制執行できます。
このときに、父親の両親を、近親者は互いに扶養する義務があるという民法の規定を盾に取り、連帯保証人に出来れば最高です(法的には両親には強い義務はありませんので御願いすることにはなりますが)。代わりにご質問者は今後も父親の両親と孫との交流を続けていくなどの条件を出す必要はあるかもしれません。
一度公正証書にて連帯保証人になった場合は、法的に有効となり、どうしても父親から養育費を回収できないときには、連帯保証人であるご両親に対して請求することが可能になります。

3)父親の両親との関係について
民法では近親者の互いの養育を求めていますが、現実には「任意」でしかありません。
両親が亡くなった後の財産は、子供に分配され、ご質問者の子供である孫には、父親の死亡時に分配されるのみです。
ただ、未払いの養育費として、そのときに父親に行く財産を差し押さえるという方法はあります。

ただ、先に述べたように父親の両親は自分たちの意志で、養育費の連帯保証人になれますし、死亡時の財産の1/2は法定遺留分として両親の子供達・もう一方の配偶者に行きますが、残りについては遺言により自分の意志で決めることが出来ますので、公正証書などで遺言を作成し、ご質問者の子供にも財産を残すことは可能です。

どういうやり方をとるにしても、法的にややこしい手続きを沢山踏まないといけないし、知識も必要ですから、可能であれば弁護士費用を父親の両親に肩代わりして貰って、よい方法を選ばれることが望ましいと思われます。
養育費用はたとえば2人で5万円/月しかとれなくても、2年分合わせると120万円という金額であり、弁護士費用よりは高額になりますので、依頼する価値は十分あるのです。

気を付けていただきたいのは、法的に請求できる養育費用の請求ですが、請求せずに何年も経過してしまうと、結果として必要なかったと見なされ、後からまとめてという訳には行かないこともありますので、請求を続ける手をゆるめないということも重要です。
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この回答へのお礼

とても判りやすく、丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/16 20:18

>前夫の一方的な不貞により離婚し、養育費も入れない。

>書きませんでしたが、相手の女性には連れ子が一人いま>す。実子を放っておいて、相手親子にお金を使っているのですよ。

では、何故に離婚したのですか?
不貞した挙句に一方的に離婚請求事件を起こされて、
貴方が敗訴したのですか?有責配偶者からの離婚請求
では被告の貴方がこのような状態になるのを分かって
いて離婚を認めることはありません。

協議離婚(調停離婚を含む)だったんじゃないですか?
だったら不利です。
家庭裁判所からの養育費の支払い命令ですが、それを
履行して貰うには強制執行をするしかありません。
審判で養育費が決まった人も給料を差し押さえて養育費
を回収しているのです。

ただ、相手の女性にも子供さんがいるんですよね。
どちらにしても元のご主人が再婚をすれば、離婚後
調停にて養育費の減額請求事件を起こして、家裁で
認めて貰うことが可能です。

そうなることも分かっていますよね。
現行法では、取れないものは取れないの
が現実なんです。養育費を払ってる男性は2割ですよ。

ただ、相手の元のご主人も被害者です。
家庭を持ってる同士だと4人での抱き合わせ裁判など
泥沼になることも多いんです。そいうところまでは
いかなかったのは不幸中の幸いかと思います。

警察は民事不介入ですから、懲役などはありません。

日本弁護士連合会は離婚した夫側からの養育費の
強制徴収の提案は出しています。
国によってはそういうシステムを取ってますから。

法が改正されるといいですね。
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法律的に言えば、


元旦那が生きてる限り、実家の財産で、お子様のものに
なるものは有りません。元旦那が死んで、おじいさんが
死ねば、その元旦那分の遺産相続が、2人のお子様です。
または、おじいさん>元旦那様>お子さん の通常手順
ですね。おじさんには、成人の子供に対する責任はありません。

養育費不払いの時は、財産の差し押さえがあるようですが、
(費用・手間かけて)実家の家は、押さえてもしょうがないようで、ローンで。

次期に、養育費不払いした元亭主から、簡単に給料を差し押さえる”法律”を作るという”噂”
ありますね。今気が付いたのですが、養育費、口約束した程度でしょうか。念書ぐらいはあるのでしょうか。

この「法律」、即差し押さえでも、(差し押さえ側はお金
手間かからない) 多分、養育費を決めたの公正証書(か、裁判書の決定書?)ぐらいはないと無理でしょう。

その一方の側の申し立てを聞いて、簡単に”強制”をするには
それなりの公的な”取り決め”をした書類が必要と思います。

ですから、一番費用の安い”強制”は、以下だと思います。
1・養育費の公的な書類を作って、なければ。
2・おじいさんが、養育費の連帯保証人になって。
  出来れば。
  (No5の方の回答のよう。)
3・で、その法律が出来たら、簡単に、差し押さえを行うです。(出来るかどうかも未定ですが
その方向です) 
もっとも、多分、裁判所は、旦那の会社まで調べてくれないので、(その費用が
公的(補助金)に出ればいいですが、どうでしょうか。多分、そちらで調べないといけないですね。で払えなければ
連帯保証にいくですね。こちらは、所在明白ですから。

それが一番安い、強制ですね、未来の。
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>社会的地位や世間体など露にもかけない前夫にとっては、裁判所の命令など屁でもないのです。

現実問題としての方策を模索しております。

お邪魔します。

質問者様の目的がよく分かりません。
ここは法律という場所ですから、身の上相談ではなく
質問をすれば法律に基づいた回答が返って来るのは
お分かりだと思います。
しかし、回答者らの子供の権利を目的とした解決策は
特に望んでいないようにレスから伺えるのですが・・・

個人的には別れたご主人と元の愛人が楽しく暮らされる
のが嫌という感情が伝わって来ています。
質問の内容から言っても。ただ、それを当方は否定
する訳ではありません。

>なにより、私が絶対に許せないのが、養育費も払わない前夫がその女性と家に入る事です。

ということですから。だったら。
ローンも払っていたということですし、子供を連れて
元のご主人の実家に戻りましょう。
本当は解決すべきことがするまで出ない方が良かったの
ですが、どういう経緯でアパートを借りて離婚になった
のか書いてないので難しいのですが。

お金がないと言っていても始まりません。
取りあえず。家庭裁判所で家事相談を受けてみて下さい。
完全に無料です。電話でもある程度のことは回答して
います。

家裁の審判で、養育費を取れてる人もいるんです。
最初は調停ですが、元のご主人が出てこなければ、
不調にして審判という流れにも可能です。
不服申立てが出きるのは2週間以内ですので、
控訴に持ち上げる裁判と違って決まるのは、あっと
いう間です。
離婚成立後の家事事件の申立てが可能ですから、
とにかく家庭裁判所に行ってみませんか?
家事事件の申立て費用なんてたかが知れています。
納得がいかないまま離婚になったのは置いておいて、
子供の権利は求めましょう。

貴方の親族はどうなんですか?
親や兄弟が協力してくれると強いのですが・・・

どちらにせよ、母子家庭の切り捨てが酷い世の中に
なってるのですから、今年も改悪されましたからね。
そういう実情を元のご主人に分からせることも重要です。

息子しかいない親だと母子家庭は福祉が面倒を診てくれる
といった甘い考えがあったりするのです。
しっかり頑張って下さい。

この回答への補足

目的、判りませんか?
前夫の一方的な不貞により離婚し、養育費も入れない。書きませんでしたが、相手の女性には連れ子が一人います。実子を放っておいて、相手親子にお金を使っているのですよ。こちらとしては、貰えるものは貰おうとしているだけのことです。何度も言いますが、いくら裁判所での支払い命令でも、無視されたら終わりです。現に、家裁からの支払い命令には無視しています。法律により、強制的に養育費、または、それに変わるものを徴収する方法はないかと相談した次第です。
回答、ありがとうございました。

補足日時:2003/06/17 06:11
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実家の財産というのが、おじいさんの持ち物を言ってるのであるなら、おじいさんー>お孫さんは、単なる贈与と思います。


つまりお金を上げるのは自由です。ただ税金がかかるだけです。
お孫さん、一人110万円まで無税。払うのは貰う側です。
600万円で、90万円くらいかな。
”息子を訴えってくれ。”というので、無理でしょう、多分、あなた方の生活が苦しいことは分かっているでしょう。また、子供も、孫も、あなた方だけでないので。”他の男の人とでも、、、”と言ったのに、援助をしてないと言うのは、
1)あなたの経済的な苦境を知らない。
2)おじいさんも、息子名義の家のローンで手が一杯程度の財力。
3)自分達の面倒を見てくれることに意味があった。
ぐらいが思いつきます。
普通の財力なら、特段珍しいということではないでしょう。特に、他にもお孫さんが居ることだし。
---------------------------------------------
実家には、離れがあるのでしょ。子供の父親名義の。そこに戻るしかないと思います。家賃が浮くし、横にいれば、少しは、学費等、おじいさんも援助する気になります。
元夫が、子供を自分で追い出してまで、そこで暮そうとする性格でないなら、ずーと住めます。
後は、ローンが終るか、おじいさんが終るかの問題がありますね。心配したら切りがありません。
----------------------------------------------
”後を取る”という意味が、自分達の老後を見取ってくれ、という意味なら、元旦那さんと新嫁が
離れに入ってくれば,それで、おじいさん達の心は、あなた達に向きません、多分。 ですから、入られる前に、戻ることです。
--------------
頭を下げて、”生活して行けないんです。このままでは
どうなるか分かりません、と”で、ハッキリしなかったら、「明日、引っ越して来ます、お願いします。」
と言って、帰って、次の日に、みんなで両手にバッグを抱えて、「帰って来ました。お願いします。」と子供と一緒に頭を上げると。(なんなら軽トラで乗りつけ、やり過ぎかな ?) 留守にしてたら(意図的に?)玄関に荷物を下ろして待つと。子供と一緒に。 並上のおじいさんなら、離れに入れてくれるはずです。でも、もう元夫が、新嫁と帰ってくるのが決まっていると、入れない可能性は十分あります。

良い返事を貰えず、乗りつけて失敗すれば、こんなミジメなことはありません。子供も傷つきます。
チャレンジしてみるか、傷つくかも知れないことは止めて置くか、あなたの状況分析ですね。
そこから(同居しながら)、また次の手を打つ。つまり、孫に贈与させるよう持っていくとかです。また、離れの元夫名義(&土地?)を半分でも1/3でも、ローンの目処がたったら(立たないうちが、名義を変え易い気がしますが)旦那から子供(&あなた)に移して、売られないようにするとか。まず、あなたとお孫さんが、おじいさんにとってかけがえの無い”家族”になる必要があります。 つまり、おじいさんには義務はないので、やってあげること、息子を説教して一部名義を移すことも、孫に月つき贈与することも、おじいさんの気持ち次第です。
ほんの僅かでいいので、元夫に、名義を一部、子供二人に分ければ、一人では売却しにくいの、家から追い出すのを諦める「精神的な歯止め」になるかも知れませんね。相手の新嫁に対しても。(素人の想像です)
---------------------------------------------
 おじいさんのお子さんは一人でないので、色々大変ですね。おじいさんが遺言を残さず亡くなれば
妻1/2、子供それぞれ1/6になります。(勿論、相続人同士で合意すれば、何でもいいですよ。
遺言どうりにしないでも良い様です。)離れの土地が
おじいさん名義だと、危なくないですか。勿論、その他の
兄弟が、相続放棄したければ、それは自由です。
--------------
財産のうち、半分は法定相続人(元夫ら子供&妻)にやらずに、非相続人(孫&あなた等)に贈与することが可能です。(贈与税かかります。)

それ(離れ戻り)を”手始め”にするしかないと思います。私の想像ではですが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いまの所、嫁ぎ先に戻る考えはありません。

お礼日時:2003/06/17 06:30

#1の続きです。

弁護士会の相談は初回は無料です。弁護士費用については法律扶助協会があり、金銭的に余裕のない人でもいろいろの対応が可能になっている様です。参考URLにアクセスして見てください。また、区役所・市役所・司法書士会等で無料法律相談を行っていますので、とりあえず専門家にご相談するのが得策と思います。

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/
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この回答へのお礼

そうですね。やはり専門家に相談するのが得策のようですね。ありがとうございます

お礼日時:2003/06/16 06:12

袖が無いことが、未来永劫保障されているわけではありません。

10年毎に訴訟を起こし(?)、請求継続すればいいだけのことと思います。是非弁護士にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2003/06/16 06:10

前夫の現在の経済的状況を見て、質問者のほうから無い袖は振れないのではなどと斟酌する必要はありません。


No.1の方の言うとおり、弁護士に相談してあらゆる法律的手当はしておくべきです。
将来、前夫に支払い能力が発生するかもしれません。
今、準備しておけばその際、役にたちます。
また、婚姻中、質問者がローンを負担していたとのこと。
このことも弁護士に相談し、事実関係、権利関係を明確にしておきましょう。

この回答への補足

回答、有難うございます。
確かに推測での判断ですが、前夫の性格上、金銭的余裕があったとしても、養育費を払うとは考えられません。
世間一般の常識から鑑みれば、妥当と思われることでも前夫に通用するとは思えません。養育費の支払いを拒絶することによって懲役、若しくは強制的な執行がなされるのであれば、その限りではないのでしょうが、社会的地位や世間体など露にもかけない前夫にとっては、裁判所の命令など屁でもないのです。現実問題としての方策を模索しております。

補足日時:2003/06/15 20:20
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ちゃんと弁護士にお願いして、しっかりした約束(契約)をしておいた方が良いと思います。

養育費は子供が成人するまで(状況によって金額は異なりますが)月額5万円程度以上、慰謝料は数百万円が相場のようです。ない袖は振れないと諦めずに、相手が会社勤めなら給料の差し押さえも可能です。相手の名義の財産(実家の財産は相続してから)等、いくらでも差し押さえが可能と思います。それには明確に文書として契約を残さないといけません。口約束や不備な書面ではダメですから、ちゃんと弁護士さんにお願いしてください。東京の方なら霞ヶ関の弁護士会館に窓口がありますから、一度尋ねて見たらよいと思います。弁護士の費用についても相談に乗ってくれるそうです。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。弁護士費用は30分5000円と聞いております。日々の生活に一杯一杯の私にとっては、決して安い金額では有りません。金銭的余裕があるのであれば最初から弁護士に依頼しております。

お礼日時:2003/06/15 20:39

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