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毎度お世話になります。
ただ今、離婚裁判中ですが、「子の監護に関する陳述書を見てから本人尋問をやりたいと思います」と裁判官より伝達がありました。
双方の職歴や今までの監護状況、これからの監護の計画、家の間取り図などを書面にて報告するものなのですが、この「子の監護に関する陳述書」というものは、離婚裁判においては必ず経過するものなのでしょうか?それとも、そういったものはなく結審というパターンもあるのでしょうか?
何故気にしているかというと、常時これを必要としているわけではないということを仮定すると、この調査を必要とするということは、私にもまだ親権獲得の望みがあるのかな?と少し期待してしまっているからです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひお力をお貸しくださると有り難いです。

A 回答 (3件)

詳しくはないのですが・・・・



一般的に「親権」といいますが、厳密に分けると「親権」と「監護権」に分けられます。

親権とは、子供の財産管理権と思ってください。

監護権とは、子供と暮らし、子供に教育を受けさせ、学校へ行かせ、立派な成人に育てることです。

質問文にあるように、裁判官(正確には「家事審判官」)が双方に対して「陳述書」を提出させてから、本人尋問(質問者さんと配偶者)をやりたい、といっている以上、これで結審はしません。

これからも続きます。

事情がわかりませんが、昔とは違い共働きの家庭が多くなっています。

それだけ女性が社会で活躍している証です。

子供にとって、どちらに引き取られる(養育される)ほうが良いのか、裁判所としても判断ができない状況のようです。

必ずしも「子の監護に関する陳述書」を提出するわけではありません。

夫婦で話会いが出来ていたら不要です。

双方が親権を主張しているか、その反対(放棄している)の場合が考えられます。

ですから、質問者さんにも親権獲得の望みがあります。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございます。
希望を持って頑張りたいと思います。

お礼日時:2010/03/27 23:08

親権を争っているので、一応、双方の主張を陳述書で確認し養育費という程度だと思います。



相手からも陳述書が出るのですから、あまり期待しない方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

okotae001様
ご回答有難うございます。
弁護士は調査なしに判決だと当初言っていたので、少し期待してしまいました。期待し過ぎないようにしようと思います。

お礼日時:2010/03/30 19:30

陳述書は、ご自身で作成できる自信があれば、作成した上で弁護士にチェックしたもらった方がいいでしょう。

(相談料1時間¥10,500)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
自分で作成して弁護士に渡すように、と弁護士から指示されています。
がんばります。有難うございます。

お礼日時:2010/03/28 11:45

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