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1歳半になる息子には卵アレルギーがあるのですが、
ある日アナフィラキシーのショック症状が出て、あわてて病院にかけこみました。

その後の確認により、成分表を確認してあげたお菓子の中に
卵(成分表には不表示でした)が入っていたようです。

食品会社もその非を認めていて現在保険会社と示談交渉中なのですが、
提示されたものは会社を休んだ分などの実費がほとんどでした。

アナフィラキシーは突然激しい症状が出るわりに
数日で完治(?)してしまうのと、
まだ乳幼児で医療費がまったくかからなかった為のようですが
何か納得できない思いでいます。

そこで教えていただきたいのですが、
息子の精神的苦痛には慰謝料は支払われないものなんでしょうか?

支払われるとしたらどれくらいなのでしょうか?

大事にはいたらなかったものの、苦しそうに喘ぐ子供を見て
親の私たちも生きた心地がしませんでした。

ちなみに当日のアナフィラキシーの重症度は4程度でした。
下記参照
http://www.allergy.go.jp/allergy/guideline/05/05 …

それなのにこの金額でおしまいなの!?というのが
私たちの正直な感想です。(数万程度でした)

それと、こういう場合刑事事件にはできないものなんでしょうか?
業務上過失傷害は車の事故のみにしか通用しないですか?

保険の知識、法律の知識が全くないので、
どうかアドバイスをお願いします。

A 回答 (4件)

食中毒でも慰謝料が請求できるようですから、


請求は可能だと思います。

また卵は食品衛生法で表示が義務付けられている物ですから、
保健所などに届け出れば、表示改善の指導はされるようで、
もし指導に従わなければ最終的に刑事罰が課されるようです。

さらに表示が法律で義務付けられており、
製造者として当然に求められる注意義務を怠った結果、
傷害を発生させたということになりますから、
業務上過失傷害に当たると思います。
もっとも逮捕や起訴に至るかは分かりませんが。
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この回答へのお礼

ohkinu1972様、回答ありがとうございます。

食中毒における慰謝料のお話大変参考になりました。
やはり食中毒でも慰謝料なんてあってないようなものなのか、というのが調べてみて分かりましたが、
どうしても怒り冷めやらぬ自分がいる事も確かです。

業者側の対応が違ったらこんな気持ちには至ってなかったかも……。

逮捕、起訴されるかは二の次で、警察に告訴するしか納得する道はないのかも知れません。

お礼日時:2010/03/29 10:56

A2です。

補足を読みました。気分を害したことは申し訳ありません。
>感謝はしておりますが、貴方様の回答は人の親である者の気持ちを全く理解していないように感じます。
賠償請求とはケンカを金銭に替えることで怒りを納める事なので、賠償金というもののルールにのっとらなければ、一切交渉出来ないのです。
1万円では許せなくて1億円では許せたりする、怒りを金額の多寡で納得するには、自分から怒りの金額を算定して提示し、相手がその金額の妥当性を認めなければ支払われないのです。

>>乳幼児の精神苦痛とは、苦痛を認識できる知能を算定して、金額に換算できますか?
乳幼児の精神苦痛を相談者さんが金額で提示出来なければ、納得する金額設定がないのですから、相談者さんは難癖をつけて金額を釣り上げているだけになります。
事実、私が質問した、慰謝料がなんだと思うかにも回答せず、乳幼児の精神苦痛の金額を提示しないで、私に怒りをぶつけています。
私がアナフィラキシーを起させた訳でもないし、私が示談を持ちかけている訳でもない。質問に協力しただけで難癖をつけられています。

示談とは、
>この金額だったら納得するから支払え
>>その金額は高すぎるから、この位でどうです?
>息子の苦しみはそんなものじゃない。こんなに金がかかっているのだ。
>>それではもう少し色をつけて、これで納得してもらえませんか?会社が倒産してしまいます。
>会社が倒産したら誠意も帰ってこないし、後味が悪い。その金額で納得しましょう。
>>ではこれで手打ちということで。

こういった対話によって妥協点を探る行為で、これ以上紛争を続けない契約なのです。
その金額設定にルールがあり、損害額が基準になったり、民法で定められたり、裁判所の過去の判例だったりして、
それに則らない限り、いつまでも示談は成立しませんし、慰謝料も一切支払われません。

争いたいのか、解決したいのかをご自身で律しなければなりませんし、
何よりも、ご自身が納得する賠償の仕方を、ご自身で設定し、相手に具体的に要求しない限り、賠償金や慰謝料で怒りを納めることはできません。

これが村の古老を目指す人間が回答する、ケンカの仲裁の提案と社会のルールの現実です。

この回答への補足

dogday様、こちらこそ申し訳ありませんでした。

難癖をつけたと思われたのは心外ですが、
子を思う親の心情察していただければ幸いです。

ただ、言葉の端々を捉え言い合いしていても意味はないと思いますので
今後アドバイスは不要に願います。

補足日時:2010/03/29 10:57
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賠償金をなんだと思われているのでしょうか?勝手に相手がお金をくれる誠意でしょうか。



過失のあるほうが、損害額を賠償するのです。慰謝料というのは損害額に対して受けた精神的苦痛を金銭に換算したもの。
被害者が慰謝料も含めた損害額を算出しなければ請求できませんし、加害者が損害の出ていない金額を支払うこともありません。
示談とは、加害者が損害額を含めた金額をあらかじめ提示し、被害を受けた人がその金額を認めてこれ以上争わないことを両者で契約することです。

この前提をご自身に当てはめてみて下さい。
先方が表記をしないためにアナフィラキシーを発症したのを認めたのですから、治療にかかった費用を保証するのは当然です。
乳幼児は医療費がかからないですから、治療費は無料です。
病院までの交通費も、親が仕事を休んだ給与も保証されます。

さて、乳幼児の精神苦痛とは、苦痛を認識できる知能を算定して、金額に換算できますか?
両親の精神苦痛もありますので慰謝料も発生しますが、実被害金額は、交通費と休業補償だけな訳です。
慰謝料とは、発生した損害額に対する精神苦痛ですから、損害額に比例するのです。損害が出ていない事件には慰謝料も発生しないのです。

慰謝料とは形のない金額ですので、いくらでも請求できますが、被害者が損害額からの慰謝料を明確に証明し、加害者が認めない限り支払われることはありません。これを被害者の代理で証明する仕事が弁護士。
第三者として裁判官が客観的に判断するのが裁判で、両者の話し合いに立会うのが調停、両者で解決する金額が示談となります。

>それと、こういう場合刑事事件にはできないものなんでしょうか?
>業務上過失傷害は車の事故のみにしか通用しないですか?
できますが、それを判断するのは警察の仕事です。
被害者は警察に訴えることはできますが、被害者は加害者を刑法で罰する権利はありません。

この回答への補足

dogday様、回答ありがとうございます。
ただ、正直カチンときました。

一応マネーのカテゴリーには質問を投稿しましたが、
どうにか難癖をつけて金額を吊り上げてやりたいとかそういった思惑で相談したわけではありません。

自分達の大切な家族があんなに辛くショックな出来事を人のミスによって体験したのに
まだはっきり自己表現ができないからといってその精神苦痛を疎かにされ
誠意が見えない対応(金額も含まれますが)をされて納得いかなかったからです。

貴方様の回答は、私達の知りたかった事柄を簡潔に説明してはくれましたが
ケンカ腰というか、まるでこちらに非があるかのような物言いですよね。

>賠償金をなんだと思われているのでしょうか?勝手に相手がお金をくれる誠意でしょうか。

>乳幼児の精神苦痛とは、苦痛を認識できる知能を算定して、金額に換算できますか?

まだ1歳半で知能が発達していない我が子では苦痛を感じていなかったとでも?

感謝はしておりますが、貴方様の回答は人の親である者の気持ちを全く理解していないように感じます。

自己紹介にある『村の古老になりたい』という言葉は何なのでしょうか?

補足日時:2010/03/28 12:00
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普通は、実際の損害が損害賠償の額になります。


それ以上を要求するのは困難です。
おそらく、企業も簡単には支払わないでしょう。

刑事事件にするのであれば、警察に告訴すれば終了です。
あとは警察が調査し、検察庁に送るかどうかです。
ただ、刑事事件ではお金は請求できません。
交通事故も同じで、慰謝料はあくまで民事の部分です。

そこで慰謝料という形で請求するのであれば、民事裁判になるかもしれません。
額面の設定は、素人には難しいので、弁護士に相談して額面は決めてください。
和解なり判決を持って、慰謝料の額が最終決定します。
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この回答へのお礼

saburoji0様、回答ありがとうございます。

食品会社および保険会社側の反省の見えない対応(詳細は書けません)にイライラして
こういった質問を投稿するに至った次第でしたが、saburoji0様のおかげでいささか冷静になれました。

慰謝料うんぬんより気持ちの問題だったというのがハッキリして良かったです。

もし今後も対応の変化が見られなければ警察に告訴しようと思います。

お礼日時:2010/03/28 12:27

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