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節税のため、老親を扶養したいのですが、可能でしょうか?

老親(父は亡く、母が生きてます)は二種類の年金を受給してます。
 老齢基礎年金が¥320,400/年
 厚生年金(遺族厚生)が¥1,443,798/年

なお、老齢基礎年金は¥320,400/年ですが、そこから介護保険料を¥28,800/年、後期高齢者医療保険料¥10,800/年を差し引かれて、差引支払額は¥280,800です。

税制が理解できずに困っております、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>節税のため、老親を扶養したいのですが…



第一関門は「生計が一」であるかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
親子が同居していれば、「生計が一」と見なすことに問題はありません。
もし別居しているなら、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>厚生年金(遺族厚生)が¥1,443,798/年…

これは考えなくて良いです。

>老齢基礎年金が¥320,400/年…

これを「所得」に換算して 38万以下であることが、第二の関門ですが、その数字なら問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>そこから介護保険料を¥28,800/年、後期高齢者医療保険料¥10,800/年を差し引かれて…

引く前の数字で判断します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

老親とは別居ですが、私の資産の住宅を老親に家賃ゼロで提供しているので扶養しているつもりです。また、老親は徒歩5分の近所に住んでいるので毎日、子世帯の住宅の掃除や家事を手伝っており、調理した料理を分け合うなどしています。金銭のやり取りはありませんが住宅を供給しているので扶養と考えたいのですが、可能でしょうか?家賃相場でいえば一月10万円はかかる住宅です。

補足日時:2010/03/28 14:19
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
厚生年金(遺族年金)を考えなくて良いならば可能性がありそうです。でも、どうして考えなくてよいのかも教えて頂きたく。
また、扶養条件ですが別居で住宅を提供することで税務署殿に扶養と見てもらえるかどうかも教えて頂いたいのでよろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/28 14:46

税金の素人です。


素人考えですが、10万円相当の家賃を無償でお母さんに提供しているとなると、お母さんに対する贈与になるのではないですか?
お母さんから、貴方が課税対象にならない程度家賃をいただくべきです。
そして同額位の生活費を仕送してはいかがですか?
素人の意見です。
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この回答へのお礼

ご配慮ありがとうございます。
贈与税について調査したところ、生活に必要なものには課税されないそうなのでたぶん贈与税はかからないと思います。また、110万円/年までは贈与税はかからないそうなので、予防のため家賃は月額9万円相当に値引きということで。

お礼日時:2010/03/28 19:38

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