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健康保険、年金についての質問です。
昨年のはじめに結婚し、3月までアルバイトとして
働いていました。今後の仕事は未定です。

結婚後は健康保険、年金ともに夫の会社のものに
入っていましたが、H21年の収入が103万円以上
あったため夫の健康保険から外れてしまいました。

市役所で国民健康保険の手続きをしたところ、
「年金も手続きをしてください」、といって
国民年金の支払いの手続き?もしました。
あまりわかっていなかったのでそのまま手続きをしましたが、
これまで私分の年金は夫の会社で払っていました。
130万に達していない場合は夫(サラリーマン)の
厚生年金で妻のものもまかなえると本に書いてあったのですが
詳しいことはわかりません。

質問1:夫の厚生年金とは別に国民年金を払う必要があるのでしょうか。メリットなどがあればそれもお教えいただければと思います。

質問:もし払わなくてもよい場合、今後手続きをどのように
とったらよいのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

60歳未満の方が扶養から外れるのは、通常は年収が130万円を超える場合です。

ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、年収の基準は、規約に定めるところによります。
 そもそも103万円を超えた段階で扶養からなぜ外したのか。
税金とラインが異なります。国民健康保険の切り替えをすれば、当然年金も自分で納めることになるので、市役所の方の指示は当然のことです。
 年収が103万円から130万円未満の間という前提で申し上げますが、質問1→払う必要があります。メリットは年金をもらえる、事実上これだけだと思われます。
 質問2→旦那さんを通して、扶養から外れたことを取り消しできるかどうか確認してください。取り消しがきけば年金は国民年金第3号被保険者の資格が復活します。保険証を再度作ってもらった段階で、市役所に行って、国民健康保険の加入取り消しの届出をすることになります。
年金は3号の資格が復活すれば、1号で払った分は過去2年間に未納期間がない限り、還付通知が年金事務所から郵送されます。
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> H21年の収入が103万円以上


> あったため夫の健康保険から外れてしまいました。
全ての健康保険が統一基準で運用されている訳ではありませんが、一般に健康保険の被保険者から外れる金額基準は『130万円以上』です。
夫を通してでも良いですから、この点をはっきり確認してください。

> 市役所で国民健康保険の手続きをしたところ、
> 「年金も手続きをしてください」、といって
>> 国民年金の支払いの手続き?もしました。
推測するに、国民年金の種別変更(3号⇒1号)ですね。

> これまで私分の年金は夫の会社で払っていました。
事実誤認。
厚生年金に加入しているものに扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者となる事で、国民年金の保険料を個別に納める必要がなくなりますが、納めなかった国民年金保険料は厚生年金に加入している全員が納める厚生年金保険料に含まれているので、『夫が妻の分を』という事は無い。

> 130万に達していない場合は夫(サラリーマン)の
> 厚生年金で妻のものもまかなえると本に書いてあったのですが
上記に書いた国民年金第3号被保険者のことですね。

A1&A2
法律上、第1号になる必要も加入のメリットは御座いません。
もう一度、市役所に出向き、
「推定年収103万円なのに、夫の加入する健康保険組合の被扶養者で無いから国民年金第1号の手続をする様に、そちらから要求されたので行なった。国民年金第3号被保険者であるかどうかの扶養の認定基準は130万円の筈ですが、第3号に該当しないという明確な根拠を教えてください」
と、問い質してください。
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