アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

無店舗販売の営業申請について。

わたしは店舗を持たず、お菓子を製造しカフェやネット、イベント会場で販売したいと思っています。
食品衛生責任者は近々取得予定です。 

「菓子製造」の申請を保健所にするのはわかったのですが、私自身賃貸マンションに住んでいるため別に台所を工事して設置も出来ず、またあらたに工房を賃貸する資金も不十分です。 
扱う商品は「焼き菓子」「ゼリー類」辺りを考えていますが、「ジャム」「お漬物」などを別キッチンの必要もないと、調べていると出てくるし。。。 
このような私の環境で、許可を取得する道や可能性があるのか?
 同様のお仕事をされている方や申請関係にくわしい方がいらしたら是非、アドバイスをお願いします。

都道府県、地域によっても保健所で対応が微妙にちがうともきいています。私は東京都杉並区に在住しております。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お礼、ありがとうございます。


イベント等での販売とは「移動販売」の事を仰っているのですか?
たこ焼き・クレープ・ハンバーガー・ランチ等。
その場合でも同じですよ。「仕込み場」と言う調理施設を確保しますね。
その場合、
自分で施設を別に作る。
既に店舗で営業していてイベント時に会場で販売する。
お知り合い等に飲食店をやっている方がいて、そこの調理場を借りている。
等ですよね。
やはり飲食物なので、食中毒やアレルギー等の対応も考えたら基準を満たされた方が良いですよね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

たびたびすぐにご回答ありがとうございます。イベントは、手作り市みたいなもので、移動販売ではないのです。
イベントにより違うようですが、あるのもは 製造場所の許可を持っていない人(家庭内の台所で食品をつくられる人)は、提供食品別作業工程表と12日以内の食品取り扱い者の検便検査が必要とあったのです。2008年の関西のものでした。
今回の、ご回答で、知り合いの調理場を借りることができるなら可能性もないわけではないというのも少し勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/04 12:57

はじめまして。


食品を製造販売する以上は、その為だけの施設を確保しなければいけません。もちろん家庭用とは別に。
施設基準を満たさないと営業してはいけません。
保健所に営業許可を申請するにも、担当職員が施設が基準を満たしているか確認に来ますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こちらこそはじめまして。ご回答ありがとうございます。
もちろん保健所の担当職員が確認することも存知あげています。
いろいろ本等をみると、別に施設をもうけないでしているようなものもあり
(たぶん手作りジャムだったように記憶しています。)
製造する商品を変えたら、なにか可能性があるとか、そんなことも
うかがってみたかったのです。
あと、時々イベントなどで「焼き菓子」や「プリン」なども販売している人を
おみかけたりして、でも職業をしてやっていない感じのあるかたもいて
どのように申請などなさっているのか不思議に思ったりしたのでした。
貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/02 03:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!