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私の友人の事なんですが、おとなしい女性で50歳代、お弁当屋さんで正社員(販売員でなく工場従業員)として一年以上働いていますが最近顔色も悪く、すごく痩せてしまっているので聞いてみると、午前4時から午後4~5時までの12時間労働で、一日中立ち仕事で会社の方から「休憩して」と言われても休憩する部屋もなく、自販機の缶コーヒーを飲みに行く位が休憩だそうです。
過労死する前に辞める様、忠告しているのですが他に働き口が無いとの事でまだ勤務していますが、本人に代わって労働基準監督署へ訴えてやろうかと思っています。労働問題にお詳しい方、次の点アドバイスお願いします。
1.基準法では1日8時間、週40時間と決められていますよね・・・
飲食業は1日10時間労働でも許されるのですか? 会社の方は「弁当屋は飲食業だ」と言っているそうです。
2.もし訴える場合、1日8時間を超える時間を残業時間として請求する事はできますか(タイムカードのコピー等要りますか)
3.代理人でも訴えられますか?
4.過労死基準?とはどう言う事ですか。
以上よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> 飲食業は1日10時間労働でも許されるのですか?



飲食業に限らず、労使が合意しており、残業代が出れば、原則的に問題ないです。

> もし訴える場合、1日8時間を超える時間を残業時間として請求する事はできますか(タイムカードのコピー等要りますか)

タイムカード以外にも、労働時間の記録、その他トラブルの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容などを併記すると信憑性があがります。
必要ならば、ICレコーダーなど使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

しんどいので人増やして残業を減らして欲しい、残業代払って欲しいとかって事も、愚痴みたいな形でも構わないので、上司に繰り返し伝えとくべきです。(記録はガッツリ残します)

また、未払いの残業代については、未払い賃金と同じく時効は2年間です。
小額訴訟で争う事の出来る金額は60万円ですので、速やかに問題の解決を図りたいとかであれば、その辺を目安にすると良いです。

> 代理人でも訴えられますか?

本人が「やっぱりいいです」なんて事を言い出す場合には、難しいです。

通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

そういう団体から説明を受けるなどし、労働者の権利なんかをしっかり認識し、当人が問題意識を持つ事が第一です。

> 過労死基準?とはどう言う事ですか。

一般的には、過労死した場合、業務に原因があるかどうか?を判断する基準で、月の残業時間が80時間とかが使われます。

現実的には残業時間が80時間に満たない場合に、訴えが出来ないって事で足切りされる基準で、80時間を超えてた場合過労死になるかどうか?は個別に判断されます。
80時間ギリギリとかだと、結構厳しいかと。
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この回答へのお礼

早速、詳しいご回答を頂き有難うございます。今回の場合は本人が自覚していない、と言うか決断力が無い、と言うか傍のものが気を病んで相談させて頂きました。本人によく自覚させ、覚悟を決めて会社と話し合いする様説得します。本当に有難うございました。

お礼日時:2010/04/08 22:07

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