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未払い残業代請求の可否につて

類似内容でも、質問させていただいております。
http://okwave.jp/qa/q6046888.html

私の勤務していた会社では、以下のような給与体系でした。
・給与は年俸制で、毎月1/12づつ支払う
・残業や休日出勤の有無に関わらず、給与の増減は無し
・代休等、残業や休日出勤と相殺するようなシステムは無し
・賞与等、決められた年俸額以外の支給は無し
・就業規則には年俸制の記載は無く、本来は残業代を支払う事になっていた
・変形労働時間制や36協定は、未導入
・勤務時代の残業時間は、月平均65時間程度でした

以下のような理由により退職し、未払い残業代を請求しました。
・健康保険&厚生年金からの脱退(正社員のまま、勤務時間等変更無し) or 退職を迫られた
・給与の遅配や欠配が約6ヶ月間、総額100万円近くになった
・社長に相談したところ、退職やローンを薦められた
・これらの行為は、社長や上司が全社員では無く私だけに行なっていた

社会保険労務士に相談したところ、以下のような回答をいただきました。
・入社時に、年俸制及び残業代の無い事を了承している
・了承済みで入社したのだから、明確な請求理由が無く、無理なのでは

入社時や勤務時、おかしいとは判っていても言い出せませんでした。
どうしても、労働者の方が立場が弱くなってしまいます。
会社側から嫌がらせを受け退職し、弱い立場が無くなった為、行動に出ました。

ご意見等いただけると、幸いです。

A 回答 (4件)

>入社時に残業代の支払いの無い事(法令上違反でも)を了承しておいて、今請求


する明確な根拠は?

これは、こういう契約が法律違反だと知ったからでも、こういう契約でも残業代が払ってもらえるとわかったから、などなんとでも良いようがあります。

今回は質問文に欠かれている質問も見ました。

同じ経営者としてこういう困った経営者が居ることは非常に悲しく思います。
また、こういう困った経営者が居る為に、真面目な経営者も非常に迷惑をこうむっています。
そして、もう一つの質問に書かれているように、こういう経営者は裁判所の命令なども無視することが多いです。

>手を引けば問題は収まりますが、会社側が罵倒しそして喜ぶ姿は悔しいです。
もう一つの質問に書かれていた内容で、この気持ちは非常によくわかります。
しかしそんな悔しいという想いのために自分の体や心を痛め、傷つけてももったいないです。
出来れば野良犬にかまれたと思って忘れることが一番です。

どうしても出来ないようならば、今お世話になっているようなまともな交渉をするユニオンじゃなく、おかしなヤクザまがいの交渉をするユニオンにお願いした方が良いのかもしれません。
しかしそんなことをしても自分の為にはならないのでお勧めはしません。
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この回答へのお礼

重ねてご回答いただき、ありがとうございます。
また、他の質問も見ていただき、重ねてお礼申し上げます。

一部の不適切な経営者の為に多くの真面目な経営者が迷惑する事、悲しく思います。
心強いご意見、感謝いたします。

協力いただいているユニオン、地方紙ですが大きく掲載されていました。
別件ですが、問題解決に奮闘している内容でした。

引き続き、現在のユニオンと共に行こうと思います。

お礼日時:2010/07/21 13:27

社労士は大体会社の肩を持つ人間が多いです。


あてにならないので相談してもあまり意味はないと思います。
きちんとした回答が得たいのであれば、労働問題に強い弁護士です。
年俸制でも既定労働時間を越えた場合は残業代の支払い義務があります。
また、就業規則に明記されていないことは無効です。
逆に、明記されていても労働基準法に違法している項目は無効となります。

勤められている会社は、かなり違法性が強い会社です。
問題が山積みのようなので、一人で解決するにはかなりの労力が必要になるでしょう。

一度弁護士に相談し(費用が心配な場合は法テラスを利用してください)、
労働審判を行って金銭的な解決をすることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

自治体で行なっている労働相談でしたが、対応してくれたのは委託を受けた社会保険労務士の方でした。
労働問題専門の司法書士や弁護士の方にも、相談してみました。

回答は、
・このような経営者には、労働審判はおススメしません。(異議申立てをする可能性が大)
・裁判では、更なる罵倒的内容により貴方の精神的ダメージは今以上になるでしょう。
・判決が確定しても、おとなしく従うとは思えません。
のような内容でした。

法令を無視し続けるこんな会社でも、自治体の入札には参加できるのだから・・・ヤレヤレです。

お礼日時:2010/08/06 22:03

まず残業代を払わない事を了承しても基本的にはその契約は無効です。

年俸制だからと言って残業代を出さなくて良いという法令はありません。もちろん休日出勤もです。
確かに貴方は入社時にそれを了承していますが、そもそも違法契約なので事業主は残業代等を払う義務があります。また貴方に対する嫌がらせも目を背けることは出来ません。どうやら貴方が相談した社会保険労務士は何かと法令の適用を誤っているので、都道府県労働局に相談することを先ずは勧めます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

年俸制了承の件に関しては、ユニオンが「過払い金返還請求」を例に挙げて説明しました。
法令に反する契約は無効、これが正しいのですね。(会社側は、全く納得しませんが)

相談した社会保険労務士は、労基署や裁判の厳格さを教えたかったのかもしれません。
又は、同一地区の社会保険労務士会所属ですから、このような回答になったのかもしれません。

法治国家なのですから、自分がルールではなく法令に従って欲しいものです。
不景気や経営難でも、法令に従いつつがんばっている方々が多数なのですから。

お礼日時:2010/07/21 22:29

日本では年俸制という給与の支払い形態はありません。


一般的に年俸制といわれているものは賞与を支払わない、ある程度の残業代を組み込んでいる。
といった形態なだけです。

なので、その条件であれば残業代はもらえますよ。
ただし、ちゃんと残業をしたという証明が必要になります。
どうしても取り立てようと考えていれば、労働者の方の立場にも強い特定社労士の方に相談して、交渉をした方が良いと思います。

基本的に雇用契約よりも法律の方が強いので、法律に反するような契約は無効にできますよ。

ただ、会社にお金がない場合はいくら裁判などして勝っても払うお金がないために支払うことが出来ないということもあります。
その場合はかかった費用だけさらに損をするので気をつけてください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

入社時に残業代の支払いの無い事(法令上違反でも)を了承しておいて、今請求する明確な根拠は?
これが、相談した社会保険労務士の意見でした。

自治体の無料相談でしたが、会社側の特定社会保険労務士を良く知っているそうです。
同じ社会保険労務司会所属で、同じ地区ですから当然です。

残業の証明は、タイムカードのコピーがあります。
別途質問させていただいておりますが、過去の残業時の作業内容から会社側が認めないのですが。

お礼日時:2010/07/21 12:21

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