
給料に対する領収書に、収入印紙は必要ですか?
主人が自営で大工をしています。
自分の仕事がないときは、他の方の現場でお世話になり、
その分のお給料を現金・手渡しで頂きます。
その時に領収書を渡すのですが…
給料が3万円を越えた場合、
やはり収入印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?
そもそも、給料を貰うのに領収書が必要なの?と思うのですけれど、
銀行振込ではないので、相手先との、
「払った」「受け取った」の明細として書かなきゃいけないのかな…と。
物の売買がある訳ではないので、
印紙を貼る必要はないのでは?と思いますが、
どうなのかハッキリわからないので、
質問させて頂きました。
回答、宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追加
給与に係る受取書は、営業に関する受取書ではありませんので印紙税法上では不課税文書にあたり収入印紙の貼付は不要です。
参考URL
9
営業に関しない受取書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
参考URL:http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/innsizei- …
No.2
- 回答日時:
>その分のお給料を現金・手渡しで頂きます…
「給与」で間違いなければ、営業に関する行為ではないので、印紙は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
消費税も払ってもらえません。
しかし、
>自分の仕事がないときは、他の方の現場でお世話になり…
そのような働き方は、他人に人として雇用されるのではなく、大工という「仕事」を売るのであって、税法上の「給与」ではありません。
あくまでも事業上の「売上」であり、営業に関する行為ですので、印紙は当然必要になりますし、消費税も課税取引となります。
>物の売買がある訳ではないので…
「大工仕事」の売買です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
『給与』で間違いありません。(消費税も頂きません)
他の方の現場でお世話になるときは、
仕事を請け負っているのじゃなく、人(日雇い労働)として雇用されています。
請け負い仕事の時は、契約書を結びますし・・・
(相手方も人件費として確定申告されています)
回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
給料については、「3万円以上の領収書であっても、営業に関しない領収書は、課税文書とはならない(印紙税法別表第1 番号17 非課税物件)」に該当すると思います。
税務署に問い合せるとよいのでは?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E% …
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